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退職金について質問です。 会社退職時に退職金を払うと言われたのですが、 「財形貯蓄傷害保険の返戻金が退職金です」…

退職金について質問です。 会社退職時に退職金を払うと言われたのですが、 「財形貯蓄傷害保険の返戻金が退職金です」と 言われました。返戻金というのは、今まで保険料を払っていた分が払い戻された ものであり、退職金に該当しないと思うのですが このように返戻金を退職金代わりにするという ことはあり得るのでしょうか?

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回答(3件)

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    頭悪い事業主の棄て台詞。 当然、財形貯蓄と退職金とは違うのは周知の事実。 最初は中退共か何かと勘違いしているのかな思いましたが、違うような気がします。 でも、「財形貯蓄傷害保険」ってのは制度上ないので、損害保険会社が取り扱っている損害保険商品で運用している財形住宅か財形年金で、転職しないから用途外払い出しをすることを言ってるのかもしれないですね。 でも、何か違うような…。 ちなみに、退職金は会社の定め(退職金規程)がなければ支払い義務は無いし、あっても支払い要件が満たされていなければ同様。 無くても労使慣行が確認できれば、民事訴訟で勝てるかもしれませんが、さもありなん。 何か、トラブって会社を辞めることになったのでしょうか? 都合が悪いことも正確に言わないと正しい回答ができませんので、こんなところまでです。

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