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フレックスと残業代について 私の勤めている会社では、10時~15時をコアタイムとしたフレックス制度があります。(定…

フレックスと残業代について 私の勤めている会社では、10時~15時をコアタイムとしたフレックス制度があります。(定時は9時~17時30分です) 財務部の知人は、忙しくない月初は会社から「早く上がれ」と指示があり早く帰っています。 月末になると忙しくなり残業が増えますが、月初に早く上がった部分で相殺され、残業代が支払われていません。 この状況で質問があります。 1.フレックスは本人が業務時間を設定出来る制度かと思いもすが、早く上がる指示だったり、残業することはOKなのでしょうか? 2.このような状況で残業代が未払いなのは、正しいのでしょうか? 3.そもそもフレックス制度では「残業」といった概念はあり得るのでしょうか?(残業は会社からの指示で行うのが原則かと思いますので、労使でフレックス制度を結んでいる中で、残業は会社側から指示できるのか?) 4.もし現状で何かしらの違反等が会社側にあった場合、どこに相談するのが効果的ですか? 宜しくお願いします

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回答(2件)

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    労働基準法を勉強して、労働基準監督署へ行きましょう 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票しましょう http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 。 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 罰則は6か月以下の懲役と甘すぎる (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 _______○ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/backnumber/_121377.html ――――――― パートタイム労働者に違法な長時間労働を行わせたパン製造販売業者を書類送検 亀戸労働基準監督署は,平成27年3月26日,労働基準法違反容疑で,パン製造販売業を営む会社の元東京工場エリアマネージャー(工場長)及び元工場サンドイッチ部門チームリーダー(部門長)を東京地方検察庁に書類送検した。 〈事件の概要〉 東京工場サンドイッチ部門に所属するパートタイム労働者3名(時給900円~950円,1日の所定労働時間6時間)に対し,平成25年12月1日から同月31日までの間,最長で月139時間に達する時間外労働を行わせ,もって労働基準法第36条で定める時間外労働協定の延長時間の限度を超える違法な時間外労働を行わせていた また,同期間,本来支払うべき時間外労働に対する割増賃金のうち3割程度(1月当たり最大で約11万円の時間外手当の不払が発生)の支払しかしていなかったもの。

  • 1.始業終業時刻共に、労働者が裁量しますので、会社は指示できません。 2.フレックスですから残業は最初に労使協定で決めた通りとなります。例えば所定労働時間勤務したと協定していれば残業をしたとしても、残業代は出ません。 3.1、2に回答したとおりです。 4.労基署ですが、まずは違反を改めるよう会社に申し出てからです。

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