教えて!しごとの先生
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質問失礼します。

質問失礼します。労働条件、残業についての質問になります。 私の会社は一ヶ月単位の変形労働時間制を採用してます。 プラス、みなし残業月23時間も併用してます。 業種は工場での板金塗装です。会社自体は車の営業などがあるのでみなし残業を使えると言っていますが板金塗装でも使えるのでしょうか? 36協定のサインがされていることは知りませんでした。 代表者がサインしているらしいのですが一人一人の同意はいらないんですか? 変形労働時間制とみなし残業制の併用は違法ではないでしょうか? 定時は5時ですが実質23日出勤とすると1日1時間はみなしとなるので5〜6時は出ても出なくても同じです。 例として30日の月は171.4時間、みなし残業23時間合わせて194.4時間を超えた時間のみ残業代とされます。 つまり月23日出勤で22日間定時の5時で上がり一日だけ夜中4時までしようが18〜4時が10時間でみなしの23時間を超えてないので残業代は出ません。 普通は1日1日で6時以降の残業をカウントするのではないのですか? 先月の話ですが大型連休があったため出勤日数が18日でした。 就業規則で23日出勤がベースらしいので5日足りていないという事でそこそこ残業していましたが【5日分7.5時間✖️5日の37.5時間】23日出勤なのに18日出勤しかしてないので元々足りてない5日分37.5時間を残業代と相殺され残業代が3時間分しかありませんでした。 これは違法ではありませんか? 一ヶ月単位の変形労働時間制を適用した場合は月末締めになりますよね? 現在20日締め25日払いです。 給与明細には定額残業代として時間の記載なしの金額しか書いてません。 違法でなければ従うしかないですがかなり納得いっておりません。 大型連休があれば残業しようが残業代が出ないと言われやれますか? これが違法ではなく合法でこの会社のやり方であればこの会社を去ろうと思います。 嫁子がいる身なのでここまで変動する給与体系ではやっていけないので一度社長に話、合法だと言うのであれば転職します。 一ヶ月単位の変形労働時間制とみなし残業制を詳しく知りたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    見なし残業+月間の変形労働時間制のご質問と思いますが お書きになったように171.4(30の月)が月間の労働時間の限度となります 次に、月間変形労働時間制であっても、勝手に171.4時間まではだらだら働かせるものではありません まず、法定休日(週1日のお休み=4週4日等)を確保して、その残りの日数で毎日働く時間を決める必要があります だから、その決めた日の労働時間を超えますと残業代の支払いが必要ってことです ただ、ここで23時間の見なし残業が入ってきますから、月初(正確には給与の計算起算日から、先に書きました毎日の労働時間を超えた分について、累計して23時間までは残業代を払う必要はありません 当初から、171.4+23ではないですね また(あまりいろいろ書かれてますので認識不足ですが)22時を超えますと、ご存知のように深夜割増が必要となります この部分はたとえ23時間以内でも深夜割増部分(+25%)を払う必要があります また、蛇足ですが、法定休日出勤分については含めることはできませんが、法定外休日出勤分について含めることができます つぎに、みなし残業制度とみなし残業時間制は根本から違います 見なし残業時間制は本来は(当初の導入理念は)営業職などで、直帰などのある方、外でお仕事をしてる方について残業時間がどうしても確定が難しい方々に取り入れられた制度です、 お書きになってるのは見なし残業制度であって最近はお書きになったような業種でも取り入れてる会社はあります 一概に違法とは言えません >【5日分7.5時間✖️5日の37.5時間】23日出勤なのに・・・・・・・ このくだりですが、読んだ範疇では違法と考えます 労働条件(労働契約書)などにもよりますが、賃金未払いではないかと思います このケースは、書かれた範囲では判断がつきませんので、一度ケースをもって労働基準監督署に相談してください >36協定のサインがされていることは知りませんでした。 代表者がサインしているらしいのですが一人一人の同意はいらないんですか? 36協定は、法にも明記されていますが ①労働者の過半数を組織員とした労働組合との締結 ②労働組合が無い場合は、従業員の過半数から選任された労働者代表者との締結 でよろしいです ですから、全員の承認はいりません ただ問題は、知らぬ間に代表者がサインしてる、まして労働者代表がどのような経緯で選ばれているのかも周知されてない 悪く言えば、経営側が腹心の方にサインをさせてるというケースが多いですね 実は、これは違法行為ですね 代表者の方も、安易にサインをしてると思いますが、違法行為に加担してるという事です >一ヶ月単位の変形労働時間制を適用した場合は月末締めになりますよね? 現在20日締め25日払いです。 労使協定で1か月を決めれますね 例えば給与締切日の翌日(起算日)~1か月とかです 毎月変動はできません 大変込み入った話です 《私感が入ってますが》問題含みの会社ですね 退職するのはいつでもできます 一度、ケースをもって労基にご意見を伺ったらいかがですか? ま~改善は難しい会社かとは思います 後は、奥様と相談して対処をしてください 書いたことは、先に書きましたように知恵袋の私感が入った意見として参考にしてください

    ID非公開さん

  • https://roudou-pro.com/columns/35/#toc_anchor-1-4-1 このサイトが参考になると思います。 専門家ではないので、私のコメントは役に立たないと思いますのでご紹介まで。

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  • みなし残業ではなく固定残業代23時間を支給しているだけです。みなし労働時間は、管理監督者がいない、出先などで勤怠管理が出来ない場合に、その時間労働をしたとみなす事であり、労働をしたとみなす時間に時間外労働時間が含まれれば、みなし残業時間○○時間となります。工場内で働いているにもかかわらず、管理監督者がいないとか、勤怠管理が出来ない事はあり得ませんから、みなし残業ではありません。 この固定残業代は、残業をしてもしなくても支払われます。勿論、23時間を超えれば別途支払わなければなりません。 1か月の変形労働時間制を採用しているのであれば、会社カレンダーで月曜〇時間、火曜〇時間、水曜〇時間・・・など、各曜日ごとの労働時間や休日を定めてあるはずです。その定めた労働時間を超えれば時間外労働時間となります。定めた1か月の期間の労働時間の合計は労働者には関係ありません。変形労働時間制を採用するにあたり、各曜日の労働時間の合計が30日の月で約171時間、31日の月で約176時間を超えないように作成をする目安です。労働者の労働時間は上記の通り、各曜日ごとに決めておかなければなりませんから、連休があろうと、祝日や休日が多かろうと関係はありません。それを加味して労働時間を設定するだけです。 時間外労働をさせるのであれば、労使間で36協定を締結しなければなりません。組合が無ければ、労働者の過半数を代表する者と労使間協定を締結する。この代表者は、労働者の中から36協定を締結するだけの代表として選挙等で選ぶ。経営者が指名する事は出来ません。

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