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時短勤務の給与について質問です。 現在時短勤務しています。基本給与は2割カット、みなし残業はつきません。 しかし…

時短勤務の給与について質問です。 現在時短勤務しています。基本給与は2割カット、みなし残業はつきません。 しかし業務過多の為残業、時間外労働を余儀なくされている状況です。 月によってフルタイムの月の労働時間を上回ることもあります。 その場合、2割カットされている基本給を請求することは可能でしょうか。 またボーナスも同様にフルタイム以上に働いている月については相当の割合で請求可能でしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    通常労働の時間が8時間として、時短が6時間とすると、2時間分は残業代として貰ってるのでしょうか? 貰ってるなら基本給の請求は無理でしょう。 貰ってないにしても、契約上は時短ですから、貰えてない分を残業代として請求するだけです。

  • 可能です。労働時間の記録は、残業代アプリを、利用してください。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 2割カットされている部分を請求するのではなく、 時短勤務として契約している所定労働時間を超過した部分を法律に従って請求するんですよ。 時短であれば1日8時間未満でしょうから、単に残業といっても 法定内時間外労働と法定外時間外労働にわかれるでしょうから。 賞与については査定基準は会社の規定に従います。 規程を無視して「働いているから沢山くれ」とはいきません。 例えば規定が「勤続年数に従う」とかだったら労働時間は関係ありませんし。

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