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労働契約書の内容の途中変更について。 アルバイトで1年の労働契約書を結んでいます。(期間の定めありです) 週5の…

労働契約書の内容の途中変更について。 アルバイトで1年の労働契約書を結んでいます。(期間の定めありです) 週5の勤務日数が来月から週2になると突然会社側から言われました。社会保険や雇用保険などからも外れる為、生活にも支障が出るので合意はしないつもりです。 就業規則には1年以内で契約を更新することがある。とは書いてありました。更新する場合は1ヶ月前に通知するとの記載もありました。(変更とは書いてありませんでした) この場合3月末までの労働契約書ですがそれまでは今まで通り週5で働く事はできるのでしょうか?同意しなくても週3になってしまうのでしょうか? また次回の更新は週3で納得できない場合は恐らく更新なしの雇い止め(解雇?)となると思うのですがこの場合は会社都合と言うことで間違いないでしょうか?

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回答(1件)

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    法制上は労働契約内容を会社が一方的に行うことは許されませんので、争うことが出来ます。 なお、有期雇用契約では合理的な理由がない限り契約途中での解雇は出来ません。しかし、週5→週2に変更する理由が真にやむを得ないと認められる場合で、質問者様がそれに応じない場合は契約途中での解雇とすることも可能です。 その際には1ヶ月以上前の解雇予告を要します。 1年経過後に更新しない場合は原則として自己都合です。 会社都合になるのは原則として更新するとなっているのに更新されなかったなど、その条件を満たしている場合だけです。

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