解決済み
年間休日が53日しかありません。法律上問題ないのでしょうか?今日、会社から年間休日カレンダーが支給されました昨年度末から、フレックスタイム制になったためだそうです。(フレックス制への変更は、了承しています) 日曜日のみが休日でお正月以外の祝日は出勤扱いです。(現実には休むことになりそうですが) 休みが53日しかないカレンダーを見てがく然としたのですが、法律上は問題ないのでしょうか?
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会社側に法律上問題は無いが、 そういう会社に就職したお前が問題だな ただでさえ年間120日以下は休日が少ないって言われてるのに 53日って・・・ありえないでしょ バカでしょ
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法律では、週に1日となっています 従って月に4日 それが12ヶ月とすると48日となりますから 問題ないとおもいますよ。
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