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契約社員です。 5年勤めた会社を3.15日で退職します。 課長には、半年前から言っており契約が、3.15日で終了する…

契約社員です。 5年勤めた会社を3.15日で退職します。 課長には、半年前から言っており契約が、3.15日で終了するためこの日になりました。 が、引き継ぎのため3末まで働いて欲しいと言われ、4.15日退職の二週間有給かと思いきや、有給は使わさない3末の契約にする等とそれ以外のパワハラみたいなことを面談で言われました。 職場の人に言ったらそれはおかしいから、とことん言った方がいいと言われてしまい。 私自身、次の雇用先の斡旋もある為使いたいものの、どう交渉すべきか悩んでいます。 職場が離れているため明日課長に電話しようと思うのですが、どなたかアドバイスいただけませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    論外の話で、契約通り3月15日で辞めましょう。 年次有給休暇の取得もそうです。 放置すると退職が1年延びてしまいます。(それを狙って居るのかも。) 次に一般的な退職ルールを掲載します。 「退職届」を出しましょう。(「退職願」では有りません。) それをしないと引き延ばしに遭います。 「退職届」の作成日は退職を意思(口頭)表示された次の日位とします。 提出日は 月 日とします。(コピーを残すのが理想です。) 退職日は 月 日とします。(あなた自身が決めます。) 正社員等契約期間に定めが無い人は、退職日の2週間前までに意思表示するか、「退職届」を出せば法的に問題有りません。 内規(「就業規則」等)で定め(例 1カ月前)が有る場合が有ります。トラブル防止の為に確認は必要で出来る限り従いましょう。 退職手続きを故意に遅延される場合も有ります。 退職理由は「一身上の都合により・・・」で構いません。 ※あなたの場合は「契約満了の為」にして置きましょう。 年次有給休暇が残って居る場合(使用可なら)は退職日から遡って実質退職日を算定して下さい。退職日(有休最終日)に退職手続きをして終了です。 アルバイト・契約社員等は契約期間の途中でも次のような人は退職が可能です。 心身の障がいや家族の介護など、止むを得ない理由が有る場合や、指定の労働条件と違う場合は途中でも退職出来ます。 あなたに落ち度が無ければ損害金を求められ無いと思います。 今からでも「退職届」を出して置く(意思を明確に)と良いんですがね。 受け取り拒否をされたら「労働局に相談します。」と通告してください。 次のURLは厚労省・労働局の「総合労働相談コーナーのご案内」です。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 念の為、「退職届」(一般的な例)の画像を添付して置きます。

  • 3末まで働いてほしいと依頼することも出来るし、それに応じないことも出来るので、自分の意思で決めればいいんじゃないでしょうか。

  • 無期正社員じゃなく契約社員だから。 契約期間満了なので更新の義務はないですよ。 更新意思がないことも半年前から伝えているし。 今度またそんなことを言ってきたら、パワハラですって面と向かって言っていいと思います。 それでもしつこいなら人事や労働基準局へ相談しますと伝えましょう。

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