解決済み
特に明確な「合格ライン」はありません。筆記試験に関しては職業訓練及び就職に支障ない学力があるかどうかの確認です。面接も「就労意識」の確認と最後まで欠席せずに訓練を受講する心構えがあるかどうかの判断です。公共職業訓練は質問の通りです。基本は雇用保険の失業給付基本手当の受給所定日数が残っている方が対象です。 そのために所定日数の満了した方。及び失業給付の対象外の方のために「求職者支援制度」として求職者支援訓練が始まったのです。公共職業訓練の定員に空きがあれば 雇用保険の対象外の人も受講は可能です。ただしハローワークが受講指示をするかどうかはわかりません。ハローワークの毎の裁量によると思います。
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