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パワハラは例えば、どんなに酷い暴言を吐かれ、その受けた本人が、そう 思っても、訴えるなどして裁判所に認められ、認定され…

パワハラは例えば、どんなに酷い暴言を吐かれ、その受けた本人が、そう 思っても、訴えるなどして裁判所に認められ、認定されなければ、結局、 世間一般でパワハラとして成立しないのですか?本人が、いくらパワハラだと思っても、上記のように、公として認められ なければ、パワハラとは言えなくなる(成立しなくなる)のでしょうか? 労働基準法や、その他の労働法関係では、どのように規定されているのか ご存知の方、回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    パワハラは、労基法や従来の労働関係法に規定はありません。 敢えて言えば、労働契約法5条の「安全配慮義務」に含有されるものでしょう。 2019年の「働き方改革」の一環で制定されたいわゆる「パワハラ防止法」がそうですが、最終的には司法判断に依ることになります。

  • 労働基準監督署に出頭命令要請しましょう、 違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104条と119条) 警察見て逃げるのは犯罪を疑われてもしょうがない 労働基準監督署の出頭命令応じなければ疑われてもしょうがない、 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L ブラック企業の特徴は労働基準法周知させない、就業規則を読ませない(労働基準法106違反 119条) 罰則が30万と軽すぎる、無免許運転が懲役3年なのだから労働基準法と就業規則の周知義務違反は罰則を懲役刑にするべきです

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