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パワハラって言ったらもうそれはパワハラなんでしょうか?

パワハラって言ったらもうそれはパワハラなんでしょうか?先日、20代の男の子が上司(部長)にパワハラされたと騒いで辞めていきました。 その部長は私にとっても上司なのですが、パワハラだと感じたことは一度もありません。 ちょっと注意されただけでパワハラと騒ぐその20代の男の子に問題があるようにしか思えないのですが、パワハラされた と言ったらそれはもうパワハラになるのでしょうか? 労基でもパワハラされたと言っていたようです。 彼が辞める数日前に部長がその彼に「何か気になることや話したいことがあるならいつででも相談に乗るぞ。今日時間取ろうか?」と言っていたのですが、それについて彼の返事は 「今日は彼女とデートなのでいいです」と平気で答えているのが聞こえました。 私には辞めていった彼の方がよっぽど問題のある人間に見えました。 パワハラと感じたらそれはパワハラなのでしょうか? なんだか納得のいかない出来事でした。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    パワハラと訴え出ることは誰でもできますよ。しかし労基とか弁護士が「パワハラと認めるか」が問題です。 彼の訴えは通用しないと思います。そして彼はよっぽど問題のある人だと思いますよ。結構そういう人っていますよ。私何人も見てきました。

    3人が参考になると回答しました

  • 交通事故と被害者が言ったら交通事故と見れるので警察署に行きましょう パワハラと被害者が言ったらパワハラと見れるので労働基準監督署へ行きましょう、 あなたがどんなに運転手が無事故無違反ドライバーとかばっても一回赤信号無視して人をはねたら交通事故です、 道交法を知らない無免許運転が懲役3年、なのだから 労働基準法を知らなければ管理職になれず懲役3年、にするべきです 労働基準法を教え、労働基準監督署に相談しましょう https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 署名しなければ出勤停止にして労働基準監督署に出頭命令出させましょう(応じなければ労働基準法104条、106条違反で6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金) ............... 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄

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  • パワハラには6つ条件があります。 身体的攻撃(殴る蹴る)、精神的攻撃(暴言)、過大要求(できないことを無理にやらせる)、過小要求(仕事を与えない)、人間関係の隔離(仲間外れ)、個の侵害(プライベートに踏み込む)の6つです。 このうちどれか1つでも当てはまっていればパワハラになりますが、1つも当てはまらなければパワハラにはなりません。 その部長さんの口調とかはわかりかねますが……男の子が知らないところでパワハラを受けていたのかもしれませんし、ただ騒いでいるだけかもしれません。 そういったことは第三者の労基や弁護士等が判断してくれると思います。

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