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パートなのに書類上は正社員。

パートなのに書類上は正社員。これは違法ですか? 雇用契約ではパート(時給)の契約をして、その契約通りのお給料をいただいています。 仕事内容も納得できる範囲でそれについては特に問題はないのですが… 監査や行政に提出する書類には正社員として名前が載っています。 たぶん、そうしないと審査が通らないからだと思うのですが… このまま黙認していていいのか…ふと不安になりました。 福祉業界では当たり前の事なんでしょうか? 私としては、 仕事内容に見合ったお給料をいただいてますし、勤務時間にも不満はありません。 ただ…やはりこれは不正なんだろうなと… もし、公になった時に それを黙認してる私も何かしらの処罰を受けたりするのでしょうか? 詳しい方がおられたらご回答いただけると幸いです よろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    福祉系事業の経営者です。 そもそも論ですが、従業員を「パートで雇ったか、正社員で雇ったか」などを届け出る義務も提出先もありません。 福祉系としては「常勤職=週40時時間労働」としての換算が必要な場合もありますが、必要なのは労働時間であって、雇用形態ではありません。 なので正社員で40時間でも、パートが20時間×2名でも、同じことですのでわざわざ「正社員」とする意味は薄いです。 なので可能性としては「雇用保険からの補助金関係」ですね。 こちらでは例えば「パートを正社員化した」などで会社に助成金が入ったりします。 その名前として使われている可能性はあります。 もしそうだとして、それは「会社の違法行為」には該当しますが「個人への罰則」はなにもありませんので、あなたに対しての不利益は一切ありません。 ご安心ください。

  • 正規・非正規の境目をどこに引くか、確たる定義はありません。正社員だから時給制はありえない、ということもありません。 一つ言えるとしたら、あなたの職場のフルタイムと同等の所定時間をはたらき、雇用期間の定めがない、これにつきるかもしれません。

  • 「パートタイム労働者」 パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。 例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。 ここでいう、「通常の労働者」とは、事業所において社会通念にしたがい「通常」と判断される労働者をいいます。この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。例えば、労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である、など雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。 事業所に同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパートタイム労働者となります。 上記のパートタイム労働者に該当しますか。 ちゃんとした正社員というのはいますか。 そうであれば不正ですが、摘発されるのは事業所と経営者で労働者には関係ありません。

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