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年末調整について質問です。

年末調整について質問です。メイン以外(辞めたバイト先を含む)のバイト先から源泉徴収票を貰わずに、メインのバイトしかやっていないという体で年末調整を行うのは難しいでしょうか? もしくは年末調整自体を行わないのはまずいでしょうか? 現在2つのバイトを掛け持ちしています。 メインで入っている所と、在籍はしているものの4月以降入っていない所です。 メインのバイトの給与額は40万程度、 4月以降入っていないところは30万程度です。 それから2020年以内に派遣を含めた、3つのバイトを辞めています。給与額は派遣は10万強、残りの2つは合わせても2,3万程度です。 現在学生ですが、給与額の総額は103万は超えません。

補足

追記です。 4月以降入っていないバイト先は、源泉徴収票が1月に発行されるとのことで、メインのバイト先で行う12月の年末調整に間に合いません。 その点も併せてご回答頂ければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年末調整は会社の義務です。 年末調整とは、あなたに代わって会社が1年分の税務申告(納税額の確定)を行うことです。 その対象者は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者であり、「年末調整をしない」ということは、これを会社に出さないということになります(こんな変わり者は少ないので、何回も催促はされることになると思いますが)。 あなたは他のバイト先も含めて給与から所得税の源泉徴収をされてきたはずです。 ところが、書いてある給与(103万円以下)の状況だと、よその給与を含めても所得税は掛からないはずです。 なので、年末調整に必要な書類をすべて揃えた上、他の会社の源泉徴収票も今の会社に出せば、この1年間源泉徴収されてきた所得税がすべて今年最後の給与で返ってくるはずです。 (あなたの場合、源泉徴収票は源泉所得税をいくら払った(取られた)かの証拠になります) 他の会社の分を出すことが不可能で、今働いているところの給与所得についてのみしか年末調整の対象にしないと、当然返ってくる税金が少なくなります。 この場合には、所得全体について個人で確定申告をすれば、他の給与分の源泉徴収された所得税の還付を受けることが可能です。 個人で確定申告をする場合には、源泉徴収票の提出が不要になりましたが、源泉徴収票本体がないと確定申告書の作成ができません(できても面倒)。 なので、もし、源泉徴収されている給与がありその源泉徴収票を手に入れられれば、所得税の還付を受けられる可能性が大です。 なお、いい加減な会社だと、バイトの源泉徴収とかちゃんとしていない可能性もあります。 この場合には、払い過ぎはないので還付はありません。 あと、確定申告をすれば払い過ぎていた所得税が還付されるのに申告をしない場合には、何のお咎めもありません。税務署から「忘れてますよ」と言ってくることもなく、ただあなたが余計に払うだけで終わります。 なお、還付を受ける申告は5年遡ることが可能です。

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