待期(7日)とその後に課せられる給付制限(2ヶ月)とをごっちゃにされています。 待期が完成するまでに就労した場合はその日数分だけ待期期間が延びますが、給付制限期間はそうではないです。 また、雇用保険の被保険者になるのは、31日以上継続して雇用される見込みがあり、かつ、所定労働時間が週20時間以上場合なので、「1日の就労時間が7時間、合計13日くらいの就労」であれば、就職したとみなされることにはなりません。 つまり、問題ありません。
伸びない 就職にはあたらない 活動実績の記入報告は必要
就業とみなされ、就労日の分の雇用保険は先送りになります。 また週3日20時間以上の就業になると、雇用保険未加入でも「就職した」とみなされ更に不支給日が増えます(先送りされる)。
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