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退職代行を使った部下に損害賠償を請求することは可能ですか?

退職代行を使った部下に損害賠償を請求することは可能ですか?先日部下が無断欠勤しました。この部下に何度電話をかけても音信不通でした。そのせいでお客様に迷惑がかかり仕事に支障が出ました。他の社員に多くの負担がかかってしまいました。 何か本人に大変なことがあったと思い、社員の何人かで部下の家まで行きましたが真っ暗で不在でした。その翌日会社に退職代行業者を名乗る人から退職するとの連絡と退職に必要な書類(離職票など)を送るように連絡が来ました。 その場で部下に直接来るように退場代行業者に言いましたが、部下はもう会社に来ないそうです。なので退職させることを一度拒否させてもらいました。 この部下が無断欠勤した上に勝手に退職代行を使って一方的に辞めたことで、多くの損害が発生しています。 この部下に対して損害賠償を請求することは可能でしょうか? 絶対に許せません。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職代行の多くは違法で、退職代行を通した連絡は信じて行動することには注意が必要です。例外は、退職代行の人が個人的に委任を受けていて、その人が弁護士である場合だけです。 業務として委任を受けることができる人を限定している法律は弁護士法で、弁護士の資格の無い退職代行の人が委任状を持っていたら「非弁行為」で犯罪として処罰されます。また、退職代行の人が「退職する」と伝えたのを盲信して、雇用関係を解消し、後に本人が「俺は退職するとは言っていない」とごねた場合には、無関係の第三者の妄言に左右されて不当労働行為(解雇)をしたことになり、会社の社会的信用は失墜し、ダメージを受けます。担当者の誰かが罪に問われたり、ハローワークを通しての求人は断られます。ニュースになれば、良い人材が来なくなります。 そんなわけで、自称退職代行の人からのメッセージでは、相手の所属と身分を確認し、社員証などのコピーを取らせてください。と申し上げ、さらに「本人からの委任状のご提示をお願いします」と主張してください。そして委任関係の立証ができなければ、「委任されていない人からの退職の申し出は扱うことができません。」と突っぱねてください。 委任状があれば、委任された人が弁護士かどうかを確認してください。 「弁護士でなければ、無視させていただくというのが当社の方針です」でOKです。もし、弁護士でもないのに委任を受けたと称するなら、警察に通報しても良いのですが「退職代行 刺青」で画像検索すると分かる通り、かなり反社会的な連中が携わっていますから、怒らせないようにお断りしましょう。 損害賠償については、無断欠勤で受けたものは可能になる可能性がありますが、退職したことによる損害賠償請求は、仮に性急すぎても認められにくいものです。就業規則に、退職ひと月前には申し出ることとなっていて、それをしなくても職業選択の自由の1つに退職の自由という権利が保障されていますので、あくまで「無断欠勤」に対する賠償請求で押し通してください。また、前述のように退職代行を通した退職の意思表示を盲信して、「退職届の用紙」を送ったりするのは問題になります。あくまで本人からの申し出でなければ扱えない。あるいは委任状を持った弁護士さんならOKという形をとってください。 なお弁護士法は、「業務として代理人になる」ことを弁護士以外がおこなってはならないという規定ですが、急病で意思表示ができない本人に代わってご家族が意思表示をするというような場合は弁護士法には抵触しません。

    5人が参考になると回答しました

  • > 退職代行を使った部下に損害賠償を請求することは可能ですか? 可能ですが、その部下は応じないと思います。 拒否されたらそれまでです。 それから、賠償請求するためには、何に対していくらの損害が発生したかについて、明確な根拠を示す必要がありますが、それは可能なのですか?

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    2人が参考になると回答しました

  • 日本は法治国家なので、請求することは可能。 ま、こんな間抜けな裁判に付き合うような弁護士はいないだろうが。 頑張ってね。 あ、訴訟を起こす時は上司の処分も忘れずに、管理責任があるわけで。 じゃないと、単なる個人攻撃と見られるから。

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    10人が参考になると回答しました

  • ご愁傷様でした。 無断欠勤ということで、労働の債務不履行責任が発生してますし、退職申し出時期の就業規則にも反しているでしょうから、請求できる可能性はあります。 弁護士に相談してみては?

    1人が参考になると回答しました

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