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介護職でリーダーをしています。人員不足により、今月の休暇は5日です。勤務表は私が作成しているのですが、他の職員には休暇を…

介護職でリーダーをしています。人員不足により、今月の休暇は5日です。勤務表は私が作成しているのですが、他の職員には休暇を減らすことを退職を持ち出し拒否されています。私や施設長が休暇を減らし運営している状況です。施設長に至っては4日です。互いに2週間連勤があり、その間に夜勤が4回ずつあります。夜勤は16時間勤務です。これは労働基準法に反していないのでしょうか?会社に相談しても、他の職員の協力を得られない私や施設長が悪いと言われます。そして役職手当が出ているからと、いくら残業しようと、休日返上出勤をしようと、給料は変わりません。休憩時間も本来ならば1時間貰えると思うのですが、30分しかありません。残りの30分は利用者と共に食事をとる時間に当てられています。もちろん食事介助をしたり業務を行っています。休憩時間に関しても会社に相談したのですが、会社によって規定があるから違法ではないと。体には問題ないのですが、心がおかしくなってきました。うちの会社は違法ではないのでしょうか?

補足

1日の勤務時間は8時間です。36協定は毎年誰が書いたか分からないうちに、説明もなく提出されています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①ページ引用 https://www.manegy.com/news/detail/836#1a ②より引用 https://www.manegy.com/news/detail/836#1a 労働時間に関する規定 労働基準法(第32条)において労働時間は、 「休憩時間を除き、1週間について40時間、1日に8時間を超えて労働させてはならない」 この時間を超えて労働させる場合には、労働基準法で定める割増賃金(残業代)を支払わなければならないとしています、仮に36協定が締結されてた場合も、その協定の範囲内の法定時間外・法定休日労働である場合に限り認められていますが、上限が定められており、②より引用【1ヶ月の場合は45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、1年の場合は360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)】と規定されています。 休憩に関する規定 労働基準法(第34条)において休憩は、 「労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなくてはならない」 休日に関する規定 労働基準法(第35条)において休日は、 「毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない」 まず日本は法治国家であり、最高の効力を持つのは法律です。 確かに管理職に残業代は払わなくてよいと言われますが、厳密に定められた規定の元で判断される事です。 それを会社規則?など意味不明で何の効力もないものに従う必要はありません。 そんなブラックに何を言っても無駄と思いますので。 まずは弁護士に相談して、本当に休日出勤と残業代が出ないのか? キッチリと確認して請求されるのをおススメします。 企業と労働者は対等であり、奴隷ではありません。

  • 少し上に立つ人なんですから勉強しましょうよ 違法に決まっているでしょう 労基に訴えないでどうするんですか? 下で働く人がかわいそうですよ。 今すぐ施設長と相談してください

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  • 労基法違反です。 労基に相談しましょう。

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