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退職について。 現在勤めている会社の規定では30日以上前に退職の報告をすることになっております。

退職について。 現在勤めている会社の規定では30日以上前に退職の報告をすることになっております。1/19に2月末で退職したいと報告しました。 すると上司から人員の補充の関係上、3月末までと言われました。 その後2月末までが良いと私が言うと そんな後味の悪い辞め方をするん?と言われました。 規定通り30日以上前に報告したのにそんな風に言われて苛立ちがあるのですが、どう思われますか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    まずは口頭で退職の意思を上司に伝えましょう。そのときのやりとりを録音しておくことができると、後々証拠として使うことができます。口頭での意思表示をして引き止められたら、今度は退職届を作成して直属の上司に渡しましょう。退職届を直属の上司が受け取ってもらえなかった場合は、さらに上の立場の上司へ渡しに行きます。退職届は、会社の人事決定権のある人に届かなければなりません。意思が固い場合は退職の意思表示をする「退職願」ではなく、会社に対して労働者が一方的にに退職を通告する「退職届」を提出しましょう。 退職届を提出したにも関わらず受理されない場合は、内容証明郵便で会社に退職届を送付すると良いでしょう。内容証明郵便とは、いつ・誰から誰へ・どのような内容を送ったかを日本郵便が証明する制度のことです。内容証明郵便の送付の際に謄本を差出人と郵便局で保管することになり、その謄本が証明になります。内容証明郵便で退職届を送られた企業は、それを「受け取っていない」と主張することはできません。 また、労働基準監督署は、労働条件や解雇といった労働問題を相談できる厚生労働省の出先機関です。「労基」「労基署」とも呼ばれる労働基準監督署は、企業が労働基準法や最低賃金法などの法律を守っているか監督する役割があります。労働基準監督署への相談は無料で、対面のほか電話でも状況を伝えることが可能です。相談後の労働基準監督署の対応ですが、企業への勧告のほか、場合によっては調査のために企業を訪問することがあります。退職について困っているときは早めに相談し、状況の改善を図りましょう。 労働基準監督署に相談しても退職が難航する場合は、弁護士に退職代行を相談するのも一つの手です。退職代行とは、代行費用を支払うことで退職を希望する本人に代わり、会社に退職の連絡をするものです。退職手続きのほか、有給休暇の取得や未払いの賃金・残業代の請求も代行してくれます。退職代行を活用すれば、退職までの準備をスムーズに行えるでしょう。弁護士に相談する以外に、退職代行サービスを行っている業者も存在します。弁護士に依頼するよりも安く請け負ってくれる場合もありますが、弁護士以外が退職代行を行うと違法になるかもしれないというリスクがあるので注意しましょう。

  • 現在勤めている会社の規定では30日以上前に退職の報告をすることになっております。1/19に2月末で退職したいと報告しました。 ➡就業規則に規定されている通り、退職の旨報告したことになります。 そんな後味の悪い辞め方をするん?と言われました。 ➡退職する人間をよく思う人は少ないでしょう。あなたは、規定通り退職の意思表示をしたのですから、2月末の退職届を提出しお辞めになるのがよろしいかと思いますが…

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  • 本当に辞めたいなら、辞めれますよ規定通り30日前に言えば。 社員さんでしょうか? 期間の定めがない雇用形態なら民法上2週間前までに言えば契約終了できます。 ただ、完全月給制なら取り扱いが異なる為労働基準監督署に問い合わせたり、調べたりしたらいいと思います。

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  • あるある話だね。と思います。

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