解決済み
再就職手当の支給の対象になるのかどうかわからないので質問させてください。昨日、ハローワークに行って、失業保険の受給の申し込みをしてきました。受給資格決定から7日間の待機期間を終えてからの1ヶ月間はハローワーク経由での就職のみ再就職手当の支給の対象になるそうです。 私はハローワーク経由以外での就職を希望しているのですが、上記の1ヶ月間において、①ハローワーク経由以外で求人へ応募したり、②ハローワーク経由以外の求人において内定をもらったりした場合は、その1ヶ月が経過した後に就業開始するとしても、再就職手当の対象でなくなってしまうのでしょうか? また自己都合退職のため、給付制限期間があります。
いいえ。 その場合の再就職手当が支給される条件は、「受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第九項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと」です。(雇用保険法施行規則第82条第1項) これを要約すると、給付制限が付いた場合は、7日の待期完成後1ヵ月の期間内については、ハローワーク又は職業紹介業者等の紹介により「職業に就いたこと」です。 つまり、「その1ヶ月が経過した後に就業開始する」場合は支給の対象になります。(もちろん、他の支給要件を満たしていることが前提です)
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