解決済み
労働条件の書面での通知を、その会社のハローワークの求人票を渡すだけで 行うのは、労働基準法で認められるのですか?労働条件通知書を交付せず、雇用契約書に署名捺印もしてもらわず、自社の ハローワークの求人票を渡すだけというのは、労働基準法の労働条件の書面 での通知になるのでしょうか?
ハローワークの求人票の記載内容が、労働基準法15条(具体的には労基則5条)が求める内容を全て充足していて、「これが労働条件通知書に替わるもの」として交付されたのであれば、適法です。
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