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労働条件の書面での通知を、その会社のハローワークの求人票を渡すだけで 行うのは、労働基準法で認められるのですか?

労働条件の書面での通知を、その会社のハローワークの求人票を渡すだけで 行うのは、労働基準法で認められるのですか?労働条件通知書を交付せず、雇用契約書に署名捺印もしてもらわず、自社の ハローワークの求人票を渡すだけというのは、労働基準法の労働条件の書面 での通知になるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    モデル求人票、モデル雇入れ通知書を対比してみました。 「あなたを雇入れる」という意思表示と、宛名(労働者名)、雇用主名の記載があることが最低条件。 複数列記でどれか一つだけ適用なら他の適用されない肢の削除、金額に幅をもたしているなら確定額、肝心のたりない事項としては、退職にまつわる説明中(解雇事由、同手続)が不足でしょう。

  • ハローワークの求人票の記載内容が、労働基準法15条(具体的には労基則5条)が求める内容を全て充足していて、「これが労働条件通知書に替わるもの」として交付されたのであれば、適法です。

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