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退職にあたって分からないことがあるので、詳しい方教えてください。

退職にあたって分からないことがあるので、詳しい方教えてください。※説明が苦手なので読みにくいと思いますがお許しください。 ・就業規則に従い1ヶ月前に退職する事を社長に伝えるつもりです。 今まで辞めて行った人達への対応を見てですが、多分社長は「明日から来なくて良い」と言うと思います。 (私は会社にとって不利益な事をしてないし、真面目に働いてきました) 次の日から来なくていい、又は今月いっぱいで会社辞めてと言われた場合、それは解雇に当たりますか? 今までの人達は、もう来なくて良いなど辞める期間を早められ、解雇ですか?と尋ねると「あなたが先に辞めると言ったでしょ、解雇な訳ない」と言われたそうです。 ・有給は半月ほど余っているので、全て消化してから辞めるつもりです。 辞める1ヶ月前とは有給消化を含めた1ヶ月なのか、それとも有給消化を含まないで出勤できる日数の1ヶ月前なのかが分かりません。 ・保険証を会社へ返したら次の日から国保へ自然に変わるものですか? ・その他、退職届を出してから辞めるまでの提出したり受け取ったりする書類関係は何があるのでしょうか? 以上です。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則に退職願を1か月前に提出すると規定されているのであれば、その通りにすればよいです。1か月後の退職を申し出ることは、1か月間は働くという意志を示しています。それに対して、「明日から来なくていい 」というのは、解雇に当たります。社長の言うことは、労働基準法第20条に違反します。社長に、「明日から来なくていいというのであれば、労働基準法第20条に則り、解雇予告手当を支払ってください。そうでなければ、労働基準監督署に訴える」と言えば、支払ってくれると思います。 退職日まで、有給休暇を使うのは、仕事の引継ぎが無ければ、問題無いですが、仕事の引継ぎがあれば、それを考慮した方が良いと思います。尚、有給休暇は、労働基準法第39条に労働者の請求する時に与えなければならないと規定されているので、会社は拒否できません。但し、会社の業務に支障がある場合は、時季変更権が認められていますが、退職が決まっているのであれば、時季変更権は認められません。会社が、時季変更権を主張して、許可しないことも考えられますが、断固拒否すればよいです。保険証は、退職する日に返却すればよいです。すぐに就職するのでなければ、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。 退職に際しては、下記の資料の発行又は返却をお願いする必要があります。 ①離職票 ②厚生年金・健康保険資格喪失証明書 ③雇用保険被保険者証 ➃厚生年金手帳 ⑤源泉徴収票

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  • >今月いっぱいで会社辞めてと言われた場合、それは解雇に当たりますか? その言葉で解雇に相当しますが、社長がそういう認識でないと突っぱねる限り、労働あっせんなどのように公人としての第三者が仲裁する中での争いになって面倒です。 なので、「あなたが先に辞めると言ったでしょ」を言わせないためには「辞める申し出」ではなく、「辞めようかどうか迷っての相談」に徹することです。「50%続けたい、50%辞めたい」との揺れ動く気持ちでの相談の形にして。 ただし、この進め方では「即時解雇」を勝ち取れたとしても有休は放棄の形になります。全部の要求貫徹であれば、ひとりでも入れるユニオン系労働組合を利用することになり、利用の代償で有休の多くを給与を差し出す形です。 なお有休は、定められた出勤日にしか消化できませんので、それをふまえた全消化日を除いて別途で1か月と考えておくのが無難です。ただし、そういう無難さであっても、質問者さんの思惑どおりに取り計らってくれる社長ではないとしか思えませんが。 あと、 >保険証を会社へ返したら次の日から国保へ自然に変わるものですか? 自然自動的には切り替わらなく、あくまで自力で地元の役所に加入手続きし直す必要があります。 >その他、退職届を出してから辞めるまでの提出したり受け取ったりする書類関係は何があるのでしょうか? 会社の指示に沿ってください。先方の勝手一方的な内容での「誓約書」などもあったりします。「即時に辞めさせられた」退職者の前例を多々見てきておられるわりには、そういうところが痛いですよ。「退職届」って、解雇ではないことを退職者側が証明する意味合いもありまして。

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