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労働者名簿を、履歴書や職務経歴書で代用することはできるのですか? 労働者名簿は法人、個人事業にかかわらず、労働者を1人で…

労働者名簿を、履歴書や職務経歴書で代用することはできるのですか? 労働者名簿は法人、個人事業にかかわらず、労働者を1人でも雇えば、その事業所に備えておくことが、労働基準法で義務付けられていますが 採用時に預かった履歴書や職務経歴書を、その人の労働者名簿に代える ことは労基法上、認められるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    不可能ではありませんが、手間はかかると思います。 労働者名簿の必須事項(事前に欄として記述しておく必要があります)は 氏名 生年月日 履歴 性別 住所 従事する業務の種類(従業員が常時30人未満の企業は記載不要) 雇入の年月日 退職の年月日及びその事由(解雇の場合は、その理由も含む) 死亡の年月日及びその原因 になりますから、様式も大きさ(A4両面、A3、B5など)も違う用紙に上記の欄を書き加えて完成形の書類にしておく必要があります。上記の項目を会社側の記入欄として作った様式の履歴書を配布し、それを必須にするなどの工夫が必要でしょう(最悪でも大きさだけでも統一しないとですね) 次に、原則的には同一書式が望ましいとされる点。ただし、必須ではないので地域の労基署が納得すれば問題ありません。

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