基本的な回答は「市区町村の国民健康保険、つまり市区町村国保メインで、回答する。 まず、加入出来るかで無くて、加入義務ある。 市区町村の国民健康保険の保険料又は国民健康保険税、つまり国保税については、加入者の中で定期的な収入ある人、人数分の前年度の年収メインで、市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課 は割り出すので、金額単位では市区町村の役所や役場単位により、どうしても異なり易い。 前の勤務先の総務担当者から、健康保険側と厚生年金側の喪失証明書を、発行や交付して貰うのと、あれば年金手帳と手続き用の本人確認の公的な身分証を、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課と、国民年金担当課 (1つの課方式なら、それぞれの係)にて、加入換え手続きする必要ある。 ただ、転職先が「研修期間は、広い意味の社会保険、加入の対象外とする」体制であれば、研修期間が終了で転職先が、広い意味での社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入手続きを手配して、健康保険証が届く迄なら、市区町村の国民健康保険と国民年金には、加入する義務あり 」と、なります。 (もし、病院に受診なら転職先が加入手続きを手配した日以降であれば、住んでる市区町村の国民健康保険で、受診した場合。 市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課 が、監査で割り出してしまうと、最低で病院に受診から約3ヶ月以降に、「医療費の7割部分の返還請求」が、振込用紙の郵送で掛かってしまうので、一旦請求額を払ってから、転職先の総務担当者経由で、加入の健康保険の事務局へ「医療費の7割部分の還付手続き」 を、手配する必要ありなので、これヤらない様に、注意する必要あり。)
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