解決済み
すみません。コアフレックス制というのがよくわからないのですが・・ フレックス制を取っている会社で営業の方はみなし労働時間制も取っているという事でいいのでしょうか? ややこしくなるので、フレックスをいったん考えからはずしますと みなし労働時間制で出社時間を定めることは違法ではありません。 みなし労働時間制は事業場外での労働時間の算定が困難な方に使うので主に営業の方に採用している会社が多いです。 事業場内での時間は当然管理できるので、出社時間を定めることは問題ありません。 フレックス制ですと出社時間を定めることは違法・・というかおかしいのですが、 フレックスは対象となる労働者の範囲を定めることができますので、営業従事者を範囲からはずしておけば問題ありません。 本当にただの上司の一存だけなのでしたら問題あるのでしょうけど、労使協定を直すだけですから。 納得できないようでしたら、話し合いをお勧めします。
馬鹿上司ですね。労働条件も理解していないクセに上司なんか名乗る資格無いですよね。 それと、営業職=残業代がつかない、なんてハッタリは忘れてください。 残業代がつかないのはあくまでも労働時間が管理できない状態にある場合のみで、勤務時間がきっちりと管理されている場合は残業代支払いの対象となります。
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