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  • 解決済み

給与体系が変わりました。

給与体系が変わりました。入社した時の給与の条件が個人売上金額の3分の1という事で入社しましたが、今は個人売上金額の20%~25%(35%もあるが現実的に難しく達成した者はいない)となりました。 本来120万売上げて40万もらえるはずが、20%では24万となり実質40%の減給となります。 これではモチベーションが下がる一方です。 この様な会社のやり方は法的に問題ないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労使の話あいがないと不当ですね‼ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 労働条件の変更には労使双方の合意が必要です(労働契約法8条)。 一方的な不利益変更は認められません。 雇用契約不履行として、減額分を請求することは可能と思料します。 ただ、労契法は民事法なので、会社が請求を認めなかった場合は、法的判断を求めることになります。

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  • 会社との関係性が、通常の正社員枠なのか、個人事業主やソレに近しい立ち位置としての契約なのかにもよって話が変わって来ますね。 前者なら、前触れもなく急に給与の条件が変更された場合は問題視されますが、個人売上が一定数を下回ると、最低賃金にも届かないので、一般的に言う正社員雇用ではないのではないでしょうか。 個人事業主やソレに近い契約だと、すべてが契約書ベースになってくるので、正式に書類契約が結ばれているのであれば問題は有りません。 また、会社が文句を言えないほどのぶっちぎりな成績を残していれば別ですが、一般レベルの成績しか残していない人が不平不満を出しても、 『それなら辞めてもらって大丈夫ですよ?』 と言われて終わる可能性が高いのも後者です。 何方にせよ会社に対して給与面の改善などで戦いを挑んでも勝ち目は薄いと思いますが、不満を持ったまま働き続けるのなら、一度不平不満をぶちまけてみるのも有りかとは思いますね。

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