解決済み
社会保険の加入について。<5つの条件> 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上(*1)(年約106万円以上)であること 3.1年以上の使用されることが見込まれること 4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2) 5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある) とありますが、4つを満たしても、 2だけ満たされない(月8万7千円)場合は社会保険に入らなくてすみますか? また、あくまでこの条件というのは契約上の話で、残業があって2も満たしてしまった月があっても、 入らないままでいられますか?
まずは契約で判断するので、賃金月額が月8.8万円未満であれば、対象外です。契約後に残業で満たせば、加入することになります。このルールでは、会社の手続きが大変なので、問題になると考えます。 政策の主旨は、「パートタイム労働者も社会保険に入れてあげよう」です。「月8万7千円以下に抑えよう」と努力するのではなく、高収入を目指すべきと考えます。 国保よりも健保の方が、傷病手当金などもあって手厚いです。自分で国民年金保険料を毎月払うよりも、給料天引きの厚生年金の方が、年金額は格段に高額です。払う時には払いたくなく、もらう時には1円でも多くもらいたいのが年金です。 ご質問を否定する回答になりますが、人生の岐路であると思うので、正しい道を進んで欲しいと思います。
https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/ 適用拡大の事業所ですか?
それは現在、会社規模が501人以上の会社です。
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