教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社に、労働基準法違反を認めさせる良い方法はありませんか…

会社に、労働基準法違反を認めさせる良い方法はありませんか…6月半ばに入社から6か月になる勤め先を、数か月以内に退職しようと思っています。 しかし、入社から6か月で発生するはずの有給休暇が、9月にならないと付与されないと、先日聞かされました。 理由は「試用期間の3か月間は含まないから」だそうです。 その時は、今は何も言わないほうが得策と思い黙っていましたが、明確な労働基準法39条違反でありますし、入社時に交付してもらった労働条件通知書にも「入社から6か月後に付与」と試用期間には触れずにはっきり書いてあるので、辞める時には10日間の有給を絶対に消化したいです。 労働基準監督署に質問したところ、「申請した事実と、申請したのに有給が取れなかった事実があれば介入できる。まずは、労働基準法39条と労働条件通知書を根拠にご自分で交渉してください」と言われました。 しかし、退職後に会社と関わりたくないですし、できれば退職の意志を伝えると同時に認めさせてスムーズに退職したいです。 この場合、何か有効な手立てがあれば教えていただきたいです。 有給申請書を予め用意、労働条件通知書を持参、条文を印刷しておく、などの他に何かありますでしょうか。 例えば、弁護士に相談して一筆書いてもらうことは可能でしょうか。 その場合費用はいかほどかかりますでしょうか。 とにかく、法的にめちゃくちゃな会社で、それを正そうとした社員は冷遇され辞めていくという最悪な経営者です。就業規則は、誰も見たことがありません。

続きを読む

561閲覧

1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とか「使ってもいい」とかを決める世界ではありません。 労働者側が使いたいときに「使う」か「使わない」かの制度です。 ですから逆に、会社が勝手に「有給休暇を使わせない!」と言うだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社にさえ行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とは労働者が有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずは労働者が強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署に相談に行っても「とにかく有給申請を申しつけて休んでしまってください。違法に問えるかどうかはそれからの会社の対応次第です」と助言しています。 なのでまだなにも「労働基準法違反」が発生していないため、労働基準監督署もなにも出来ません。労基署の対応は法的に正しいことになります。 よってあとは 「あなたが、とにかく有給申請をして、当日休むこと」。 これが出来るかどうか次第、になります。

    2人が参考になると回答しました

  • あなたの気持ちはわかりますが、何か会社に恨みでもあるのですか? 別に労力、時間を使ってまで、たかが10日間の有休消化など割に合わないと思うのですが‥ それに会社側も期待を裏切られているわけですのでね!がんばって長続きしてくれると思って採用したわけですから。 あなたの要望はもちろんわかりますが、労基署が言うように、まずはご自身で交渉しなければなりませんし、一方的にあなたが行ったとしても、相手があることですのでね。残りの給与を支払わなかったり、退職手続きをキチンとしなかったりと嫌がらせをしてくる恐れもありますので、注意が必要です。 ま、相手がすでに有休消化を認めないと言っているわけですから、労基署に再度、ここまでしましたが、応じてくれません。と相談するか、法テラスやユニオンに相談しても構いませんが、割に合わないと思いますがね! こちら側も半年足らずで辞めるわけですから、大目にみることはできませんか? 参考程度に。

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

  • 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/JmChCmvMb5w

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

  • ユニオンあたりに相談するのが手軽かと。

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる