教えて!しごとの先生
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6月27日、もしくは7月5日が退職日の場合、どちらが社会保険的にいいでしょうか? ちなみに退職後は主人の扶養に入ります…

6月27日、もしくは7月5日が退職日の場合、どちらが社会保険的にいいでしょうか? ちなみに退職後は主人の扶養に入ります。いまいち理解がなかなかできず、詳しい方がおりましたら、アドバイスを、いただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職してすぐにご主人の扶養になれるなら、6/27退職なら健康保険料、厚生年金保険料は5月分までの負担です。7/5退職なら6月分保険料まで。 ただし、退職後失業給付を受給する予定なら、すぐに被扶養者になれない場合もありますから、ご主人の健保に退職前に確認する必要があります。 その場合は任意継続または国民健康保険、国民年金になるので、7/5退職の方がお得だと思います。

  • 保険料だけなら6月に退職しておけば、質問者さんの7月分の健康保険料、厚生年金料がいらなくなります。その後は夫の扶養家族になるためです。

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