解決済み
現在育児時短で勤務しています。 (9:30-16:30)本来は9:30-17:30なので1時間の時短です。今週土曜日に出勤しなければいけなそうなのですが、時短勤務でも、同様の時間で土曜日に出勤可能なのでしょうか? 今週は月曜日〜金曜日まで週5勤務してるので、週6の勤務になります。 育児時短を取ると固定残業代が全カットになっているため、残業はできないとは先に総務から言われています。 就業規則には、土曜日は法定外休日、日曜日は公休(法定休日)と記載があるのは確認できました。 労基に関することに詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい!
>今週土曜日に出勤しなければいけなそうなのですが、時短勤務でも、同様の時間で土曜日に出勤可能なのでしょうか? 育児介護休業法23条1項の6時間勤務制度の措置を利用していたとしても、所定外労働が免除されているわけではないので、少なくとも、不可能ではありまえん。 相談者さんが、所定外労働の免除の制度を申請していれば、所定労働時間以外の労働を免じることはできません。 >残業はできないとは先に総務から言われています。 総務に確認されることですね。6時間のうち、4時間は法定内残業、2時間は、法定外残業となります。
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