教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在育児時短で勤務しています。 (9:30-16:30)本来は9:30-17:30なので1時間の時短です。

現在育児時短で勤務しています。 (9:30-16:30)本来は9:30-17:30なので1時間の時短です。今週土曜日に出勤しなければいけなそうなのですが、時短勤務でも、同様の時間で土曜日に出勤可能なのでしょうか? 今週は月曜日〜金曜日まで週5勤務してるので、週6の勤務になります。 育児時短を取ると固定残業代が全カットになっているため、残業はできないとは先に総務から言われています。 就業規則には、土曜日は法定外休日、日曜日は公休(法定休日)と記載があるのは確認できました。 労基に関することに詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい!

続きを読む

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >今週土曜日に出勤しなければいけなそうなのですが、時短勤務でも、同様の時間で土曜日に出勤可能なのでしょうか? 育児介護休業法23条1項の6時間勤務制度の措置を利用していたとしても、所定外労働が免除されているわけではないので、少なくとも、不可能ではありまえん。 相談者さんが、所定外労働の免除の制度を申請していれば、所定労働時間以外の労働を免じることはできません。 >残業はできないとは先に総務から言われています。 総務に確認されることですね。6時間のうち、4時間は法定内残業、2時間は、法定外残業となります。

  • >今週土曜日に出勤しなければいけなそう 業務の都合による休日出勤なのでしょうか。そうであるなら残業扱いにするか、代休を取るか、振替出勤にするかのどれかとすることになるはずです。 判断は上司に委ねればいいでしょう。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

時短勤務(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる