流通業なら保険入っているはずですけどおそらく義務ではありませんし、解雇されたら労働基準監督署で相談をして下さい。 会社では荷主側でもあるので運転手が買い取るとか流通でそういった場面良く見ますけど、違法だと思いますよ。
整理整頓して話をすると、主さんは会社から損害賠償請求を受けているということになりますが主さんが会社に損害を与えたことを会社が証明できなければ請求権を行使することはできません。 ポイントは「主さんが壊していないことを証明する必要はない」という点です。 主さんが壊したと主張する会社がそれを証明できない限り支払に応じる必要はありません。 壊したことを絶対に認めず、「壊していないのならその証拠を出せ」と言われても「主さんが壊したことを証明するのは損害の請求権行使をしたい会社がすべきことで自分が壊していないことを証明する必要はない」と伝えましょう。 給与天引きでもしようものならそれこそ法律違反ですので労働局に相談し取返しましょう。(給与からの天引きはいかなることがあっても許されません。許されるのは労働者が認めた場合に限ります。)
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