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基本給を下回る事ってあります?

基本給を下回る事ってあります?私は運送会社に勤めていて、月々基本給12万円その他各種手当て残業代8万程で総支給24万程です。 手当てと言っても毎日3時間程残業をして 月々8万円程の残業代でなんとか手取り18万程にできている感じです。 毎月出勤日が21日なのですが 今月は勤務形態を変えられ、1日~31日までで残業無しの17日勤務の予定になるのですが、 今月は残業代が全くないので総支給が15万も いかないと思います。 それから税金関係引かれるので生活出きるか心配です。 この場合 基本給を下回った支給額になることはあるのでしょうか? それとも、基本給と言うのは最低でも、 12万は保証しますよと言う物なのでしのうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 基本給はその分の給与支払いを保証するものではありません。 たとえば有給がなくて給与計算の期間を1ヶ月丸々欠勤となった場合、給与の支払いがありません。 今回のケースでは会社側の都合による勤務体制変更と思います。 シフトカットから労働者を守る法律があります。 労働基準法第26条により ① 勤務表では勤務日となっているにもかかわらず直近になって忙しくないからと休みにさせる場合 ② 契約で約束した勤務日数と比べ同意なく日数が減らされた場合 これらの場合には平均賃金の60%以上を休業手当として労働者に支払うことになっています。 平均賃金が24万なら14万4千円が手当のラインになるのかと思います。

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  • 会社が支給する金額が基本給をベースに、諸手当とか残業代とかを加算します。 それらを全部合わせた金額が、総支給額。 そこから、税金とか社会保険などを引いた残りが手取りです。 基本給は、税金とか、社会保険とかを引く前の、会社が出す金額になります。 なので、諸手当とかがなく、税金とか社会保険が引かれるなら、基本給より手取りが少なくなることはありますよ。 手取りの補償という制度は普通はありません。 聞いたことありません。 退職日によっては月の給料が3日分とかしか発生しないことがありますが、その場合は税金とか社会保険料とかのほうが高くなるので、給料から天引きだけでは足りないために社員が会社員税金分とかを支払わないといけないときもあります。 手取りというのは、そういう、税金との差額でしかないので、会社が補償するようなものじゃないですから。

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  • 税金を含めて12万円以上支給するという意味です 税金を惹かれたら12万以下になることもあります

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