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産休・育休について教えて欲しいです。 例えば産休育休制度がある会社では、 ●産休育休中でも7割給与が頂ける ●子供…

産休・育休について教えて欲しいです。 例えば産休育休制度がある会社では、 ●産休育休中でも7割給与が頂ける ●子供が1歳になるまで休暇が取れる。●プラスで育児休業給付金、出産育児一時金、社会保険免除を受けられる。 もし、ない場合では ● 産後6週間は強制休業で、産前6週間(多胎の場合は14週間)と産後7~8週目は、女性しだいで休業と就業を選べる。 ● 育児休業給付金、出産育児一時金、社会保険免除を受けられる。(会社からの給与はなし) という認識で合っていますか? また、妊娠を理由で退職した場合育児休業給付金、出産育児一時金、社会保険免除と失業保険を利用することは可能ですか? 詳しい方教えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いえ、所々違います。 >●産休育休中でも7割給与が頂ける →基本的に産休育休中は給与は出ません。ごく稀に出る会社もありますが、ほとんどないと考えた方が良いです。 ちなみに、産休育休中に仮に給与が出た場合、金額により出産手当金や育児休業給付金は減額、もしくは支給無しになります。 >●子供が1歳になるまで休暇が取れる。 →1歳になる前日まで育児休業は取れます。 >●プラスで育児休業給付金、出産育児一時金、社会保険免除を受けられる。 →産休時は出産手当金、育休時は育児休業給付金が貰えます。給与は基本貰えません。社会保険は免除になります。 >● 産後6週間は強制休業で、産前6週間(多胎の場合は14週間)と産後7~8週目は、女性しだいで休業と就業を選べる。 →正確には産後8週間は、雇用主は従業員を働かせてはならないとなっています。 医師の許可が降りれば産後6週目から働くことも可能です。 >● 育児休業給付金、出産育児一時金、社会保険免除を受けられる。(会社からの給与はなし) →育児休業給付金を貰っている間は社会保険免除になります。 >また、妊娠を理由で退職した場合育児休業給付金、出産育児一時金、社会保険免除と失業保険を利用することは可能ですか? →退職日にもよりますが、基本的に退職したら育児休業給付金は貰えないです。育児休業給付金は育休を取って職場復帰する人のための給付金です。 出産育児一時金は貰えます。 失業保険は転職活動を始めれば貰えます。 ちなみに上記の回答は、雇用保険と社会保険に加入して1年以上勤続している前提です。

  • 退職した場合は育児休業給付金はもらえません。育児休業給付金は、育児休業を取得する人、そして職場に復帰前提での制度です。 出産一時金は誰でももらえます。 失業保険は妊娠中は貰えません。 社会保険料免除も産休・育休を利用する人しか利用できません。退職者は対象外です。 育休中の育児休業給付金は給料から出るのではありません。毎月払っている雇用保険から出ます。 産休中の出産手当金も給料からは出ません。毎月払っている健康保険から出ます。

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