解決済み
36協定の法定休日に働かせる日とは 、4週間に1回の休日に働かせても、協定を締結、届出してれば刑事罰を免れると言う理解で良いでしょうか。4週間に1回を超える記載をすると、実務上は、労基署から指導がはいるのでしょうか。宜しくお願い致します。
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・36協定の法定休日に働かせる日とは 、4週間に1回の休日に働かせても、協定を締結、届出してれば刑事罰を免れると言う理解で良いでしょうか。 →「法定休日に労働させる」場合であれば、4週間に1回の休日に働かせるても36協定は必要です。 法律上は、1週間に1回の休日を付与することを義務付けています。 ただ、週40hの労働という縛りがあるので多くの会社では週休2日になっています。就業規則に法定休日の定めがあれば、その日に労働させた場合、定めがなければ、週の休みの2日とも出勤した場合「暦週の後順の日」を法定休日とするという取り扱いがなされています。 ・4週間に1回を超える記載をすると、実務上は、労基署から指導がはいるのでしょうか。宜しくお願い致します。 →法定休日はMAXでも月5日ですので、5日まで記載できます
36協定は、法定休日に休日出勤を命じられる事と、法定労働時間以上の就労を命じられる協定を言います。 協定が無ければ、休日出勤も残業も命じられません。 刑事罰は別問題になります。
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