教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

36協定の法定休日に働かせる日とは 、4週間に1回の休日に働かせても、協定を締結、届出してれば刑事罰を免れると言う理解で…

36協定の法定休日に働かせる日とは 、4週間に1回の休日に働かせても、協定を締結、届出してれば刑事罰を免れると言う理解で良いでしょうか。4週間に1回を超える記載をすると、実務上は、労基署から指導がはいるのでしょうか。宜しくお願い致します。

58閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・36協定の法定休日に働かせる日とは 、4週間に1回の休日に働かせても、協定を締結、届出してれば刑事罰を免れると言う理解で良いでしょうか。 →「法定休日に労働させる」場合であれば、4週間に1回の休日に働かせるても36協定は必要です。 法律上は、1週間に1回の休日を付与することを義務付けています。 ただ、週40hの労働という縛りがあるので多くの会社では週休2日になっています。就業規則に法定休日の定めがあれば、その日に労働させた場合、定めがなければ、週の休みの2日とも出勤した場合「暦週の後順の日」を法定休日とするという取り扱いがなされています。 ・4週間に1回を超える記載をすると、実務上は、労基署から指導がはいるのでしょうか。宜しくお願い致します。 →法定休日はMAXでも月5日ですので、5日まで記載できます

  • 36協定は、法定休日に休日出勤を命じられる事と、法定労働時間以上の就労を命じられる協定を言います。 協定が無ければ、休日出勤も残業も命じられません。 刑事罰は別問題になります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

刑事(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる