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【本年度予備試験・民事訴訟法】 今年の予備試験論文試験の民事訴訟法(下記)は、受験生や予備校関係者の間では難問・超難問と…

【本年度予備試験・民事訴訟法】 今年の予備試験論文試験の民事訴訟法(下記)は、受験生や予備校関係者の間では難問・超難問と言われています。 現段階で参考答案を作成できる方、おられますか?次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Xは,Yに対して貸付債権を有していた(以下「本件貸付債権」という。)が,Xの本件貸付債権の回収に資すると思われるのは,Yがその母親から相続によって取得したと思われる一筆の土地(以下「本件不動産」という。)のみであった。不動産登記記録上,本件不動産は,相続を登記原因とし,Yとその兄であるZの,法定相続分である2分の1ずつの共有とされていたが,Xは,YとZが遺産分割協議を行い,本件不動産をYの単独所有とすることに合意したとの情報を得ていた。 そこで,Xは,本件不動産のZの持分となっている部分について,その所有者はZではなくYであると主張し,本件貸付債権を保全するため,Yに代位して,Zを被告として,本件不動産のZの持分2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める訴えを提起した(以下「本件訴訟」という。)。 〔設問1〕((1)と(2)は,独立した問題である。) (1) Yとしては,Xの主張する本件貸付債権は既に弁済しており,XY間には債権債務関係はないと考えている。他方,本件不動産のZの持分の登記については,遺産分割協議に基づいて,自己に登記名義を移転してほしいと考えている。 この場合に,Yが本件訴訟に共同訴訟参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙げて,検討しなさい。 (2) Xの得ていた情報とは異なり,YZ間の遺産分割協議は途中で頓挫していた。そのため,Yとしては,Zに対して登記名義の移転を求めるつもりはない。他方,YがXY間には債権債務関係はないと考えている点は,(1)と同様である。 この場合に,Yが本件訴訟に独立当事者参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙げて,検討しなさい。 〔設問2〕 〔設問1〕の場合と異なり,本件訴訟係属中に,XからYに対して訴訟告知がされたものの,Yが本件訴訟に参加することはなく,XとZのみを当事者として訴訟手続が進行し,その審理の結果,Xの請求を棄却する旨の判決がされ(以下「本件判決」という。),同判決は確定した。 本件判決の確定後,Yの債権者であるAは,その債権の回収を図ろうとし,Yの唯一の資産と思われる本件不動産の調査を行う過程で,既にXから本件訴訟が提起され,Xの請求を棄却する本件判決が確定している事実を初めて知った。 Aとしては,本件不動産についてYの単独所有と考えており,Yに代位して,Zを被告として,本件不動産のZの持分2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えを提起することを検討しているが,確定した本件判決の効力がAに及ぶのではないか,という疑問を持った。 本件判決の効力はAに及ぶか,本件判決の既判力がYに及ぶか否かの検討を踏まえて答えなさい。

補足

学説の対立云々よりも答案の書き方に興味があるので、申し訳ありませんが、回答は、答案又は答案構成の形式でお願いいします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    独立当事者参加など、ベテラン裁判官でもほとんど体験しないという(つまり実務的には重要とはいえない?)テーマを出題するんですね。 法務省から出題趣旨が発表されていない今、どういう答案が求められているかは不明なので、自信はありませんが、考えてみました。 第1:設問1(1) 1:本件でYは,XY間には債権債務関係はないと考えているが、後述の共同訴訟参加の要件には影響を及ぼさない。また、Yは本件不動産のZの持分の登記について自己に登記名義を移転してほしいと考えているところ、Xが債権者代位訴訟である本件訴訟に勝訴しても、代位債権者たるXに所有権移転登記がなされるわけではない(民法423条の3本文)から、Yが共同訴訟参加することでYの要求を満たすことができる。 2:そこで、Yは、本件不動産のZの持分の登記を自己に移転することを求めてX側に共同訴訟参加(民事訴訟法(以下法名省略)52条)することが考えられる。 ここで、共同訴訟参加の要件は「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合」(同条1項)であるところ、これは、①参加しようとする者に当事者適格があり、②その者に判決の効力が及ぶことを意味すると解する。 (1)本件において、債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない(民法423条の5)から、遺産分割協議に基づいて自己に登記名義移転を求めるYには、いまだ本件訴訟の当事者適格がある。 (2)次に、Yの当事者適格が失われないとしても、Xは本件訴訟でYの法定訴訟担当として他人Yのために原告となっているから、Yには115条1項2号の「他人」として本件訴訟の判決効が及ぶ。 3:よって、Yは本件訴訟に共同訴訟参加することができる。 第2:設問1(2) 1:まず、先述のように当事者適格のあるYは、XZ間の「訴訟の結果によって権利が害されることを主張」して、Xを被告として貸金返還債務不存在確認を求めて、詐害防止参加(47条1項前段)することが考えられる。 (1)ここで、「訴訟の結果によって権利が害される」とは、当事者のなれ合い訴訟の結果によって自己の権利を害されることをいうと解する。 (2)本件不動産が固定資産税負担などの理由でYZがその承継を押し付け合っているような場合、XZ間の訴訟がなれ合いとなってX勝訴となり、Yに本件不動産の所有権移転登記がなされてYが固定資産税の負担を強いられる場合があり得る。その場合、Yは本件訴訟に詐害防止参加することができる。 2:次にYは、XZ間の「訴訟の目的」たる本件不動産の所有権帰属が「自己の権利である」と主張して、X及びZを被告として本件不動産がYZの共有であることの確認を求めて、権利主張参加(47条1項後段)することが考えられる。 (1)ここで、「訴訟の目的の全部または一部が自己の権利である」とは、原告の主張する権利と参加しようとする者の権利が論理上両立しないことを意味すると解する。また、独立当事者参加の可能性をあまり狭いものとしないために、前記「両立しない」とは、請求の趣旨レベルで足りると解する。 (2)本件において、XZ間の訴訟の請求の趣旨は「ZはYに対して、遺産分割を原因とする本件不動産の所有権移転登記手続きをせよ」であり、Yの請求の趣旨は「本件不動産がYZの共有であることの確認を求める」である。そしてXZ間の訴訟の請求の趣旨は、本件不動産の所有権がYの単独所有であることを前提としているから、請求の趣旨レベルで論理的に両立しない。 したがって、Zは権利主張参加することができる。 3:以上のことから、Zは一定の場合に詐害防止参加をすることができるとともに、権利主張参加をすることができる。 第3:設問2 1:既判力の客観的範囲は「主文に包含するもの」(114条1項)たる訴訟物に関する権利関係の存否に関して生じるから、本件判決の既判力の客観的範囲は、「YのZに対する所有権移転登記請求権が存在しないこと」について生じている。そして、第1の2(2)で先述のとおり、本件判決の既判力は、XによるYのための法定訴訟担当がなされた場合として、115条1項2号に基づき、上記範囲についてYに及ぶ。 2:ここでYの債権者Aは、Xと同じく法定訴訟担当として、Zを被告として本件訴えと同内容の訴えを提起することを検討しているところ、被担当者Yへの本件判決の既判力による拘束を実行化するために、他の訴訟担当者Zにも同じく本件判決の既判力を及ぼすべきではないか。訴訟担当者による前訴の既判力が後訴の他の訴訟担当者にも拡張されるかが問題となる。 (1)この点、既判力の趣旨は紛争の蒸し返し防止による早期解決にあり、また115条1項2号による既判力拡張の根拠は、訴訟担当者による訴訟追行により被担当者の代替的手続保障がなされていることである。そこで、既判力拡張の合理的必要性があり、かつ拡張される者の手続保障がなされていれば、明文がなくとも既判力を拡張することができると解する。 そして、他の訴訟担当者が前訴の既判力を受けずに訴訟追行できるとすると、同一訴訟物について紛争が蒸し返され早期解決が困難となるから、既判力の拡張の必要性がある。また、他の訴訟担当者も被担当者同様、前訴の訴訟担当者による代替的手続保障を受けている。そこで、訴訟担当者による前訴の既判力は、後訴の他の訴訟担当者にも拡張されると解する。 (2)本件において、前訴訴訟物もAが提訴を検討する訴えの訴訟物も同じ「YのZに対する所有権移転登記請求権の存否」であるから、訴訟担当者たり得るAにも、「YのZに対する所有権移転登記請求権が存在しないこと」の内容の既判力が拡張される。 3:以上のことから、本件判決の効力はAに及ぶ。 以上。

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    ID非公開さん

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