末締め15日払いなら、1ヶ月分の保険料で正しいです。社会保険料で問題となる翌月払いは、給与計算期間ではなく支払日基準です。 2ヶ月分が引かれるのは、末締め当月◯◯日払いの給与体系です。簡単に言うと、1月末締めの給与を1月25日に支払う場合、1月の保険料を控除することができません。1月の保険料は2月25日振り込みの給与から控除されます。そのため、2月末日に退職した場合は1月と2月の保険料が2月の給与から控除されます(3月の給与は2月の残業代程度となるので、社会保険料の控除ができないためです)。
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