社会保険、末日退職だと、2ヶ月分控除されるという人を散見しますが... - 教えて!しごとの先生
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解決済み
社会保険、末日退職だと、2ヶ月分控除されるという人を散見しますが、どういう意味ですか?自分は、末日退職ですが、2ヶ月分は控除されていません。1ヶ月分のみです。
ネットで検索したところ、私と全く同じ条件が、例として出てました。1月末日退職だと、1月の給与から、1月と前月分(12月)が控除されるとありますが、12月分は、1月の給料日に控除されています。どういう意味ですか?何回見返しても意味がわからないです。
レゴラスさん
末締め15日払いなら、1ヶ月分の保険料で正しいです。社会保険料で問題となる翌月払いは、給与計算期間ではなく支払日基準です。 2ヶ月分が引かれるのは、末締め当月◯◯日払いの給与体系です。簡単に言うと、1月末締めの給与を1月25日に支払う場合、1月の保険料を控除することができません。1月の保険料は2月25日振り込みの給与から控除されます。そのため、2月末日に退職した場合は1月と2月の保険料が2月の給与から控除されます(3月の給与は2月の残業代程度となるので、社会保険料の控除ができないためです)。
hos********さん
社会保険は後取りの会社が多いからです。 4月分の年金健保は5月支払い給与で控除といった感じで。 だから6月末にやめたとすると、5月分、6月分の徴収が必要なので2ヶ月分取られるのです。 質問者様の会社はおそらく、当月の社保料を当月支払いの給与から控除されてなかったでしょうか。
匿名希望さん
ジャンル:退職
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