退職後に早々と転職活動を始められたみたいですね。 離職票をもらっていないということは、まだハローワークに失業給付の手続きをしていない状態ですよね。 失業給付は、ハローワークで失業給付の手続きをして雇用保険受給資格者となった人が受給できます。 その受給のためには、ハローワークが指定してくれる認定期間(28日間)において2回の求職活動を行ったにもかかわらず失業状態にあることを認定してもらう必要があります。 この2回の求職活動が、求職活動実績と言われるものです。 つまり、質問者様の場合は、雇用保険受給資格者になる前の認定期間ではない時期に行なった転職活動ですので、求職活動実績として申告することができないわけです。 求職活動実績やその回数について知りたければ、このページを読むと理解しやすいと思います。 https://hwcafe.net/jisseki-count/ 質問者様には2つの選択があります。 1.離職票が届きしだい、失業給付の手続きをして雇用保険受給資格を得る。その後の認定期間に2回の求職活動実績を作りながら失業給付をもらう。 2.転職先が早々と決まった場合は、今回は失業給付の手続きはしない。 私は昨年、失業給付をもらっていましたが、毎月のように2回の求職活動実績をつくるのは大変なことでした。神経もすり減るし、転職先が見つかるまでは貯金もどんどん減っていきました。 もし、失業給付の手続きをする前に転職先が決まれば、それに越したことはありません。さらに雇用保険の加入期間が前職から継続しているかたちになります。すると、次に失業した場合に、失業給付をもらえる期間が長くなります。 今回の失業で無理に失業給付をもらう必要がなければ、早々と転職先を決めてしまうのもありだと思います。 質問者様の疑問へのお答えになっていれば幸いです。 コロナ禍ですがお身体に気を付けて転職活動なさってください。応援しております。
入りません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る