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在宅勤務手当について。6180円 給与で支給し個人は非課税で処理しています。 担当税理士事務所から給与勘定から通信費と訂…

在宅勤務手当について。6180円 給与で支給し個人は非課税で処理しています。 担当税理士事務所から給与勘定から通信費と訂正しました、今後もそのようにしてください。とのことでした。国税庁「企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については従業員に対する給与としてかぜいするひつようはありません。」とあります。 当初税理士事務所は 「実態として、業務以外の私用な事柄に利用しておられなければ、差し支えないと考えます。前提としてご確認ですが、月々の利用明細等は発行されないという理解でいいでしょうか。もし発行されなければ、毎月料金に変動がないということでございますので、当初契約書で金額把握が可能でしたら発行していただく必要はないです」と言っておられました。 通信費で受けた場合相手科目は何になるということなのでしょうか? 給与で個人支給するのは問題なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    手当の支給なんだから、給与だろうが通信費だろうが、相手勘定は現金とか預金とかの資金勘定に決まっています。まあいったん未払金に計上してからというのはあるかもしれませんが。

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