解決済み
アルバイトの有給取得について 私は今、居酒屋でアルバイトをしています 週5で出勤していて社保にも加入しています 来月の10日から2週間、車の免許合宿に行く為、週5日ずつ有給を取りたいと店長に告げたのですが「アルバイトは辞めるまで有給を取得出来ない」と言われました。これってどうなんですか? 色々調べてたのですが、これは時季変更権というものに当たるのですか? 繁忙期や決算期などでその労働者が休むと業務に影響が出てしまう場合、会社は取得時期を変更するよう促すことができる、とのことでしたが、こんなズラせるのでしょうか?そもそも10月は繁忙期ではないですが 調べた後も店長に聞きましたが、そもそも時季変更権というものすら分かっておらず、会社のルールだからとしか言われませんでした 諦めるしかないですか? モ○テです
アルバイトに有給は無いと言ってるです。察しましょう
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