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ドライバーの分割休息と残業時間について。 分割休息を取った場合、残業時間はどのように算出するのでしょうか。 24時間以内の労働時間は全て通算するのでしょうか。それとも個々の労働時間が8時間以内であれば 残業は発生しないのでしょうか。 仮に以下のような運行があった場合、 それぞれの残業時間は何時間になりますか。 (始業・終業はタコグラフの記録開始と終了を意味します。) 1.始業→ 労働5h→ 休息4h→ 労働5h→ 休息6h→ 労働4h→ 終業 2.始業→ 労働4h→ 休息4h→ 労働3h→ 休息7h→ 労働4h→ 終業後そのまま始業→ 労働11h→ 終業
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ドライバーの職業で、明細書がもともな所なんて見た事も聞いた事もないよ。 大半が誤魔化し使って無い事をあるように、有ることをないようにしてると思う。 多分、2カ月間全く同じ動きをしても明細書は違う動きになってるかと。 まともな明細出させたら、会社もドライバーも首が絞まるんじゃないかな。
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