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ドライバーの分割休息と残業時間について。 分割休息を取った場合、残業時間はどのように算出するのでしょうか。 24…

ドライバーの分割休息と残業時間について。 分割休息を取った場合、残業時間はどのように算出するのでしょうか。 24時間以内の労働時間は全て通算するのでしょうか。それとも個々の労働時間が8時間以内であれば 残業は発生しないのでしょうか。 仮に以下のような運行があった場合、 それぞれの残業時間は何時間になりますか。 (始業・終業はタコグラフの記録開始と終了を意味します。) 1.始業→ 労働5h→ 休息4h→ 労働5h→ 休息6h→ 労働4h→ 終業 2.始業→ 労働4h→ 休息4h→ 労働3h→ 休息7h→ 労働4h→ 終業後そのまま始業→ 労働11h→ 終業

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回答(2件)

  • ドライバーの職業で、明細書がもともな所なんて見た事も聞いた事もないよ。 大半が誤魔化し使って無い事をあるように、有ることをないようにしてると思う。 多分、2カ月間全く同じ動きをしても明細書は違う動きになってるかと。 まともな明細出させたら、会社もドライバーも首が絞まるんじゃないかな。

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  • そのようなシフトは大手ではやらないと思いますので 町の運送屋さんだと仮定すると、町の運送屋ってのは日給が先に決まっていて 当然のことながら残業も見込み残業として入っていると思います。 給与明細には労基に目を付けられないように帳尻を合わせる程度だと思います。そのシフトから残業代をわざわざ計算してないと思いますし、 もしきちんと計算するような業界ならブラック業界とは言われてないです。

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