回答終了
労働問題に詳しい方にお聞きします。 ある日突然、職種が変わるので賃金を月ベースで7万円下げるといわれました。 これって認められるものでしょうか?※社長の一存で給料が変わる会社で、5月に営業兼事務をやってほしいといわれ やりたくないのにやっていたのですが、昨日いきなり事務にのみ専念してほしい、今までは営業という職種手当の分が入っていたので7万円下げるといわれました。 またこの7万円の中には資格手当4万円が入っており、それも取り消しといわれました。営業兼務になる前に取っていた資格手当まで取り消されることにとても憤りを感じています。
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「職種が変わるので賃金を月ベースで7万円下げる」というのが、すでに働いた分についてなのか、これからの分なのかによります。 前者なら、賃金の全額払いを定めた労働基準法第24条違反にあたります。法的には認められません。 後者なら、あなたの同意なく一方的に労働条件を変更したことになり、不法行為(契約違反)にあたります。(労働契約法第8条) これは違法ではないですが、不当なので、撤回を求めて訴訟を起こすことができます。言い換えると、それぐらいしか対抗措置はないです。
単刀直入に申し上げると、違法労働行為です。 法的には全く認められるものではありません。 社長の鶴の一言でなんでも決めてしまうワンマン経営ではご苦労は多いかと思います。どの程度の規模の企業なのか?労働組合はあるのか? お一人で戦うなら、退職せずに労働基準局に相談される事です。 その上であなたに圧力が掛かる様では会社は益々不利に成ります。 会社も弁護士を立てるかも知れませんが、日本の法律は労働者を守る事に重きを置いてますので心配はありません。 又は、労働問題専門の弁護士に依頼する事ですが。 とても、面倒で勇気と根気が必要です。 うがった考え方をしますと、会社は肩たたきと言って、金を使わずに退職させる魂胆かも知れません。所謂、嫌がらせかも知れません。
本当に職場の配置転換があり、その資格を使わなくなる場合に資格手当が無くなる事があります。 例えば、看護師と医療事務を持っていて両方働いていたが、看護師ではなく事務のみに専念することになった場合など。 しかし、重要なポイントは「労働者と使用者間において同意があること」なので、質問者さんが同意しないのであれば給与の減給ならびに資格手当の削除は一方的にできません。 事務のみをしてほしいのは会社の都合です。 質問者さんが家庭の事情等で事務のみにしてほしいとか、残業できません、営業周りがきついです、など理由があれば別ですが、合意なく下げることは不当な扱いとなりますのでできません。
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