解決済み
そうですね。 数字を丸めて書いてあるようですが、その税額だとバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してあるようですね。 そのような場合、年末最後の給料で年末調整をしてくれますので、年末最後の給料か翌年初の給料で、取られていた税金の還付があると思います。 ただ、 心配なのは、親の健康保険の扶養(被扶養者)になっている場合、給与の月額が10.8333万円を超えると、健康保険の扶養から外れないといけなくなることがあります。7月にすでに1回超えていますので、もしそこで外された場合、7月から遡って国保に加入しなければならなくなりますのでたいへんなことになります。 親に、親の会社(健康保険組合)の扶養のルールを確認してもらった方がいいと思います。
早く詳しくお答えいただけたのでBAに決めました!ありがとうございます!
7月以降において、健康保険の扶養に入れない可能性があるので、 まずは、親に健保組合に尋ねてもらうこと。 国保加入になれば、国保保険料は確定申告することで、 主は所得税は非課税になります。 103万超えないのなら、親の税金の扶養のままです。 健保の扶養にはなれませんけどね。