解決済み
年末調整によって所得税が全額還付されると思っているのですが間違いでしょうか。学生で父親の扶養内でアルバイトをしています。 大体ですがこれまでの給料(総支給額)は、 1月 7万 2月 1万 3月 1万 4月 2万 5月 3万 6月 4万 7月 13万(所得税 2千) 8月 9万(所得税 1千) 9月 16万(所得税 3千) 10月 12万(予定) 11月 12万(予定) 12月 12万(予定) 10月以降どれだけ頑張っても103万は超えないです。 最終的に1万円所得税を多く支払った場合、丸々1万円返ってくるのでしょうか。
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そうですね。 数字を丸めて書いてあるようですが、その税額だとバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してあるようですね。 そのような場合、年末最後の給料で年末調整をしてくれますので、年末最後の給料か翌年初の給料で、取られていた税金の還付があると思います。 ただ、 心配なのは、親の健康保険の扶養(被扶養者)になっている場合、給与の月額が10.8333万円を超えると、健康保険の扶養から外れないといけなくなることがあります。7月にすでに1回超えていますので、もしそこで外された場合、7月から遡って国保に加入しなければならなくなりますのでたいへんなことになります。 親に、親の会社(健康保険組合)の扶養のルールを確認してもらった方がいいと思います。
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