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有給取得について相談させて下さい。

有給取得について相談させて下さい。勤務して半年以上経っており有給を使えるのですが10日のうち5日は夏季休暇や年末年始休暇として会社使用するので残り5日はありますとの事ですが人数が少ないので考えて使う様に言われています。 家庭の用事で使用したく申請したところ、休まれると業務に支障が出るため休むのはいいけど有給は使えないと言われました。 2週間前に言っていますし、有給を使えないなんて.. 確かに私が休むと代わりの人に出勤をお願いしないといけません。 ですが、使えないとなるとこれから先も私が休む時は代わりの人が出勤して今回と同じ事なので私はずっと有給を却下されるということですよね..。 これは労基的にまかり通ることなのでしょうか? 他の人にお金を払う事になるので余分には支払えないという事と業務に支障をきたす場合は使用できないと就業規則に書いてあると言われました。 有給を使うということはお休みするので誰が休んでも多かれ少なかれ支障はきたしますよね? 業務に支障が出ると言われたら、うちの会社では誰も有給を使えなくなるのでは?!と思います。

補足

5日は会社で使うというのは法律で5日は必ず使わせなければいけないとなってるから仕方なく年末年始や夏季休暇で使用していると言われてます。 これに対しては社労士からも説明がありましたので法律的には問題ないということですよね、きっと.. そもそも元々が休日なのにそこに有給を充てるのもおかしな話だと思うのですが.. 有給の申請が通らないのは、支障をきたす場合は拒否できると規則にあるでしょ?と。なので正当な理由で拒否してるという解釈なのだと思いますがやはりおかしいですよね?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    >休まれると業務に支障が出るため休むのはいいけど有給は使えないと言われました 「休まれると会社の事業が行えません。その日は出勤して他の日に休んでください」というのが時季変更権です。 「休むのはいい」のであればそれは時季変更権ではありません。 有給の請求があった場合に会社は「休んでもいいが有給は認めません」ということはできません。もし有給分の給与を払わなかったら違法です。

  • 会社が与える有給休暇付与には、一斉休暇の計画付与というものが有ります。 年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。 このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。 ●この協定が有っても、5日は自由に使える休暇になります。 しかし、労働基準法には請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 (第39条第5項) •会社には、要求された有給休暇の日にちを変更させる権利も有るのです!!!

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  • 法的にはまかり通りません 他の人という事を理由にする意味もわかりません 労働契約は個々人で交わすものです 就業規則は書けば何でもまかり通るというものではなく、労働基準法に沿わない取り決めは無効です 無効なものを実行すれば不当労働行為となります 有給を使うと損するリスクがあるならば、努力するのは経営側です その分のリスクに目をつぶる、管理者に責任を取らせない、問わないという法的な理解が求められます

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    ID非表示さん

  • 確かに代わりの人員を、という職場は自分の裁量で有給は使いにくいと思います。名ばかり有給はシフト制や人材不足の職場ではありがちです‥ですが、現実問題権利はあれど、強硬突破で使うことも出来ずに退職時に消化する人が多いんじゃないでしょうか‥(してくれない会社もあるけど)

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