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社会保険労務士が個人で事務所を設立し、同時に生命保険案内、FP業務ができる人を雇い、事務所の半分は保険などの案内業務を行…

社会保険労務士が個人で事務所を設立し、同時に生命保険案内、FP業務ができる人を雇い、事務所の半分は保険などの案内業務を行い、半分で社労士の業務を行うという形態はとれますか??社労士のことに詳しくないので、浅はかですけど教えて頂きたいです。

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士法の規程にはその形態での兼業に制約を設けていませんから、運営方法としては問題ないです。 ただ、問題はいきなりそこまでやって採算を合わせていけるのかのことですね。 それと採算が取れたら取れたで、「〇〇社労士事務所 第二支店」というような拠点の置き方はできないです。これは上記社労士法の禁則事項で…

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