解決済み
失業手当の受給資格について、最寄りのハローワークに確認したんですがわたしの理解力が悪いみたいでどなたか教えてください。職場Aで2018年10月1日〜2020年6月末まで この間ずっと雇用保険加入↑ 職場Bで2020年10月1日〜2021年8月15日まで 【但しBでは雇用保険加入手続きをするのが遅れたらしく、2021年4月〜2021年8月15日まで雇用保険加入】 以上のように勤務しました。 職場Aだけで加入期間が一年半ありますが、 ハローワークにきくと、職場Bでの雇用保険加入期間を、正しく2020年10月からに訂正する処理をしてもらわないと、 失業保険の受給資格がないと言われました。 先月別の担当者にきいたときは、職場Aで一年以上加入歴あり、【さかのぼれるのは2019年8月から】失業保険は2年さかのぼれるから、職場Bの雇用保険加入期間が3ヶ月でも受給資格はあるといわれました。 正しい情報が知りたくてこちらで、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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失業手当ではなく(雇用保険の)基本手当です。 2021年8月15日に退職したのであれば、それ以前2年間、すなわち 2019年8月16日から2021年8月15日までの間に、12か月以上の被保険者期間があれば良いです。 B社では、2021年4月の何日から加入したのか分かりませんが4月16日より後であれば、被保険者期間は 7月16日~8月15日 6月16日~7月15日 5月16日~6月15日 の3か月あり得ることになります。 A社が月末退職であれば、被保険者期間は2019年8月16日以降、9月、10月~6月の10か月あり得ることになります。 合計して13か月あり得るので、全部被保険者期間であれば12か月以上ですから基本手当の受給資格はあります。 ただし雇用保険に加入していれば被保険者期間になるのではなく、11日以上(または80時間以上)賃金が支払われた区間のみをひと月と数えます。 従ってハローワーク職員が離職票を見て、満たしていないと言ったのであれば、11日以上を満たしている月が12か月ないという事なのではないでしょうか。もし11日以上が12か月あるというのであればその職員の勘違いでしょう。
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