教えて!しごとの先生
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副業が禁止されている会社に勤める者です。

副業が禁止されている会社に勤める者です。家庭の事情からバイトをせざるを得ない状況となり、働き口を探していますが、バレないようにバイトの収入は確定申告をする事と住民税を普通徴収(バイト給料からでなく直接納税書が届く運び)にするつもりです。 それでもマイナンバーをバイト先に申告したら本職にバレますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    マイナンバーからはまずバレませんが 地域によって納税処理のやり方や癖が違うので、普通徴収の件はここで一般的な事を聞くより、管轄の役所に行って納税課などに普通徴収にしたら確実に、納付書で処理するのか聞いた方が良いです 普通徴収にしていても特別徴収する地域もありますので ただお勧めするのは、禁止となっていても 上司に相談して、上に掛け合ってもらい特別許可を貰うのがベストなのですが これは、副業理由によりますよほどの事がない限り特例は認められないと思います ただ普通徴収にするのが一番バレないと思います、頑張ってください

  • こうすれば必ずバレる、こうすれば必ずバレないということはありません。 ただばれる可能性を下げるという方法ならあります。 ですがちょっと複雑です、複雑なことは読むのも考えるのもいやと言うならそもそもこの話自体が無理です、ということを最初に言っておきます。 掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。 住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。 この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。 なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収に副業分は普通徴収に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市区町村の役所の住民税の担当部署に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。 ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 副業を 始めるときに本業があってこちらは副業であると言ってしまうこと、そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しないから乙欄で処理してくれということ。 ところがみんなドジで副業の会社で仕事をするときにそれを言わない、だから副業の会社で年末調整をしようとして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するように言う。 そして言われるままに提出してしまう、そうすると本業と副業の2ヶ所で年末調整をすることになって税務署から本業の会社へお尋ねの電話が行く。 複数のところで働いている場合に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を2ヶ所以上に出してはいけないということ。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると言うことは甲欄扱いで年末調整をするということ、年末調整済みの源泉徴収票をもらう→本業の会社。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないと言うことは乙欄扱いで年末調整をしないということ、未年調の源泉徴収票をもらう→副業の会社。 それから特別徴収の税額の通知書にはシールが張られて内容が見られないということをいう人もありますが、下記に総務省の調査結果があります。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000461441.pdf そこにあるように実施状況は全自治体の53%で半分ぐらいです。

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