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父親が仕事中心筋梗塞で死にました。

父親が仕事中心筋梗塞で死にました。1週間前に10連勤してて過労死の可能性があります。 労基の一時金などが貰えるか知りたいです。 仕事は肉体労働で10連勤の証拠がGoogleマップで現場にいたことが証明できます 残業代等はなく日給制で給与明細などありません 法律に詳しい方教えて下さい 火曜日に労基に行く予定です

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問の状況だけで見た場合、労災認定されることはまずないです。なぜなら、同年齢で同一職種の人の多くが、「肉体労働で10連勤」したことで心疾患が起きて死亡するとは考えられないからです。 心疾患の労災認定基準については、こちらを参照してください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html なお、労災保険の遺族補償給付の請求をすること自体は可能なので、労働基準監督署へ請求するといいです。 ただし、給付対象となる「遺族」がいることが給付の前提になります。子の場合は、父によって生計維持していたことを前提として、18歳到達年度内であれば「遺族」です。妻(あなたにすれば母)については年齢要件はないです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-7.html

  • 労災は、死亡の原因が労働にあるという、因果関係の立証が求められます。 ご質問の内容だけでは、回答できません。 日常的に、月80時間を超える残業実態があったのかどうかが問題となります。 残業代の未払いとは別の問題です(それはそれで問題ではありますが)。 労基署と良くご相談ください。 ちなみに、会社が給与明細を交付しないのは所得税法違反です(同法231条)。ご参考まで。

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  • ポイントは10連勤したかではなく、時間外労働、つまり残業をどれだけしたかが一つの判断材料になります。ただそれも一つの要因であって、それだけでは判断できません。心疾患での労災認定の判断基準は公表されていますから、ググって調べてみては。

  • 労基法上12連勤までは認められているけど。 以上

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