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給与の控除について質問です。 現在、持病のため医師の診断書に基づき無給で休暇を取得しております。 給与明細が…

給与の控除について質問です。 現在、持病のため医師の診断書に基づき無給で休暇を取得しております。 給与明細が来たのですが、毎月無給ですがきっちり保険料は引かれています。この保険料(控除額)を調整する方法はありますか? もしくは、無給だろうと有給の場合と同額の保険料を支払うのが普通ですか? 無知で申し訳ありませんが、教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    保険料の調整はこのケースではできません また、給与がゼロであっても社会保険料は払う必要があります 産前産後休業、育児休業などの場合はそういうことも申請で可能ですが休職(または欠勤休み)では不可能ですね その代わり医者にかかったら健康保険が使えますでしょう ただ、健保では傷病手当というものが申請で支給されます 確か、給与の60%ですね こちらは会社に聞いて手続きをしましょうね

  • 休職中でも会社に所属していて保険にも入ってるならば保険料は普通に徴収されます。 調整する方法はありません。 給与がない場合、負担分は本人が会社に支払いに行く事になります。

  • >この保険料(控除額)を調整する方法はありますか? ありません。会社が折半負担を嫌って、調整することは違法です。 >無給だろうと有給の場合と同額の保険料を支払うのが普通ですか? 同額です。 で、傷病手当金を請求していないのですか? 給与の2/3くらいが補償されますけど。

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  • 健康保健加入しているんなら健康保健給付金の申請出来るんじゃないですかね。 調べたみたら良いかと。

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