解決済み
> 法律上有給休暇がないなんて事あるんでしょうか? あり得ません。 算定対象期間中に全労働日の8割以上出勤すれば、有給休暇をとる権利が自然に発生します。(労働基準法第39条第1項、第2項) よって、有給休暇をとることを会社に伝えて、その通りに休めばいいのです。つまり、有給休暇が付与されている事実を会社から伝えられていなくてもとれます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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逆です。会社がないといったからないでなく、ないと言っても法で定められてるので必ずあるのが有給です。 有給は会社付与ではなく国からの付与で基本的には労働者が管理運用するものです。
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