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フレックスタイム制の「清算期間」というのが、いまいちよく分かりません。 社労士試験の勉強をしているのですが、テキストには…

フレックスタイム制の「清算期間」というのが、いまいちよく分かりません。 社労士試験の勉強をしているのですが、テキストには清算期間の具体的な説明がないので困っています。どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

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    労働基準法の中に定義されてます。32条の3第1項2号 2 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 適当に意訳すると 清算期間:その期間を平均して法定労働時間の週40時間に収まるよう働かせる期間。3カ月以内であること。 もっとかみ砕くと、一定の長さの期間をあらかじめ定めておき、何時間働いたかカウントする期間。期間の終わりが来たら時間外労働がないか清算します。3カ月以内であればいいので例えば10日、4週、1か月、3カ月といった長さがあらかじめ決められています。なお時間外だけでなく、標準となる総労働時間もきまっているなら、その期間の始まりから終わりまで働きに出て、総労働時間が標準時間まで達しておかないといけない(原則 標準時間≦法定労働時間の総枠(清算期間の暦日数×40時間÷7))。

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