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基本給が最低賃金を下回っている場合の差額の請求について。 2年前から今の会社に勤めております。 最初の1年は時給…

基本給が最低賃金を下回っている場合の差額の請求について。 2年前から今の会社に勤めております。 最初の1年は時給制で働いており、その後会社都合で社員になりました。給与については基本給18万と聞いていたのですが、実際明細を確認すると基本給13万円、能力手当1万円、固定残業代4万円で合わせて計18万円となっておりました。 ちなみに個人経営の会社で就労規則はありません。 基本給13万円だとあきらかに最低賃金を下回っているので社員になってからの1年分の差額を未払いとして請求したいと考えております。 その際差額の請求金額の計算方法と請求方法を教えていただきたいです。 請求してそれに応じてもらえない場合は労基に相談に行くつもりです。 ただ、タイムカードなどはコピーしていないので請求は難しいでしょうか。 年間休日は76日、1日の平均労働時間は8時間くらいです。 朝9時〜18時(早い時で17時まで) 参考までに私の住んでいる地域の最低賃金は去年830円くらい。 今年の10月からは850円くらいです。 アドバイスよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則の有無は関係ありません。 1 雇用契約書に記載された所定内労働時間 2 固定残業代のみなし残業時間 これらが分からないと計算出来ません。 また、基本給+職能手当を所定内労働時間で割った金額が最低賃金を上回っているかどうか、固定残業代をみなし残業時間×1.25で割った金額が指定賃金を上回っているかどうか、で確認します。

  • 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金ですね 所定内賃金という言い方もできます 「基本給」という項目だけでなく、毎月固定的に固定残業代と能力手当が支払われているなら 所定内賃金にふくまれるので最低賃金を下回ることにはなりません https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

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  • そういう場合の時給計算の方法は基本給だけを計算するのではありません。 手当てなど固定的に支給されるもの全てを含みますので、18万を1ヶ月実労働時間(固定残業時間分込み)で割って比較してください。

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