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公務員を受けるものです。

公務員を受けるものです。アルバイトの期間は、半年しか続けていないバイトを一年間と言ってもバレないでしょうか? バイトの経験を話したいのですが、半年だと突っ込まれますか?嘘をついた場合すぐバレますか?よろしくお願いします。

回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働には対価が発生します。 対価を得たならば、税金を払わなくてはなりません。 扶養関係なく、所得税は必ず払いますよね。 さて、貴方様が半年間を偽ったとしましょう。 どうやって、役所に保管されている納税履歴を誤魔化すのですか? 普通に考えて、バレますよね…。 で、一番最悪なケースを紹介しましょう。 実話ですし、数年に何人かいます。 自治体法によっては、バイトでも勤務形態により加算歴が付く場合があります。 面接で半年間を偽り、合格後の書面でも話を合わせる為に偽ったとしましょう。 つまり、故意の嘘により給料が加算されますよね。 それは、日本国では詐欺罪になりますよね。 その後どうなるかは、お察しの通りです。

  • 嘘をつくとすぐはバレませんが、内定した後でバレるか逮捕されるか怪しまれるかの3択になります。 もし内定したら、申込書に書いた職歴の職歴証明書を提出するよう指示されます。職歴証明書は以前の勤め先が用意するものなので偽ることは出来ません。ここでバレます。 それを回避する為にバイト先と口裏を合わせて期間を長く書いてしまったら、公文書偽造の疑いで逮捕されます。 また職歴証明書は提出が必須というものではありません。なので提出しなくても良いですが、怪しまれます。 こういった事が待ってますので、多少突っ込まれたほうがマシです。辞めた理由はバレないので、思いつかないなら身近な人の意見を貰い、綺麗な嘘をつくことをおすすめします。

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  • バイト歴ぐらいのことで、なぜギャンブルしようとするのか、理解できません。 バイト歴が半年か1年か、なんて面接ではあまり意味はありません。 一方、嘘を言ったとして、面接官が話題に食い付いて追加質問を貰ったら、一気に詰んでしまうかも知れません。リスクが高いのにメリットが低い作戦です。

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  • その場でバレるかどうかは、質問者さん次第。 ただ、「アルバイト」でも学業の片手間に扶養の範囲内で働く学生バイトと、フルタイムで社会保険も入っているフリーターではその後が違います。 後者の場合は、職歴と見做される可能性があり、あとで職歴証明の提出を求められれば困るのは質問者さんです。

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